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吸収分割と事業譲渡の違い

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/12/15(第580号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 やっぱり与党の圧勝でしたね。安倍さんの戦略勝ちというか...

 こうなると後は、どうアベノミクスを仕上げていくか。

 税制改正は、12/30という日程もあるようですが、もう準備
 できているでしょうから、そのくらいには出てくると思い
 ます。

 正月、内容じっくり見ることができるので、早い方がいいです
 ね。

 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
 いたします! 
 
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■□  吸収分割と事業譲渡の違い
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●先週は、会社の吸収分割会社分割の一形態)、というお話
 をしました。

 会社の一部の事業を分割して、既存の会社にくっつける組織
 再編の手法ですね。

 そこで、質問があり、事業を分割して既存の会社にくっつけ
 るのであれば、事業譲渡と同じではないか、という質問です。


●確かに、会社の一部の事業を、他の会社に移す、ということ
 からすれば、結果としては事業譲渡と同じです。

 ただし、その目的と手続きが、違っています。


●事業譲渡は、会社の事業の一部を譲渡するだけの、いわば
 事業の売買です。その事業に着目した行為です。

 それに対して会社分割は、単に事業の譲渡を行うのではなく、
 会社の一部を他の会社に承継する行為です。

 事業の譲渡というよりは、組織を再編する、行為であり、
 会社法に基づいて行われます。


●事業譲渡は、売買ですので、その代金は金銭でもらうことが
 基本です。

 それに対して、会社分割は、事業を承継させる組織再編の
 行為なので、株式でもらうことが基本になります。

 事業を吸収させた会社の株式を一部持つ、ということですね。


●その他にも、会社分割の場合には、公告などにより債権
 保護手続きを行う必要があります。

 事業譲渡の場合には、債権者保護手続きは必要ありませんが、
 個々の債権者ごとに、同意を得ていく必要があります。

 一括でできる分、会社分割の方が手間がかからない、と言え
 るでしょう。


●また、その事業に従事している労働者に対しては、

 会社分割の場合には、労働承継法というものが適用されます
 ので、吸収される会社にそのまま承継されることになります。

 事業譲渡の場合には、労働者と個別に交渉する必要があります
 ので、ひと仕事になるでしょうね。

 社会保険関係も、会社分割の方が手間がかかりません。


●このように、手続き的にはずい分、違ってきます。

 もちろん、事業移転の目的にもよるでしょうが、組織再編的
 なことであれば、会社分割吸収分割)を使った方が、簡単に
 行うことができそうですね。


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<編集後記> 
 
 こんなに強い与党なのに、うちの選挙区では負けてしまいまし
 たね。一時の勢いは失いましたが、ミスター○○と呼ばれるだ
 けあって、まだまだ強いです。

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