━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/12/15(第580号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
やっぱり与党の圧勝でしたね。安倍さんの戦略勝ちというか...
こうなると後は、どうアベノミクスを仕上げていくか。
税制改正は、12/30という日程もあるようですが、もう準備
できているでしょうから、そのくらいには出てくると思い
ます。
正月、内容じっくり見ることができるので、早い方がいいです
ね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
いたします!
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■□
吸収分割と事業譲渡の違い
■■
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●先週は、会社の
吸収分割(
会社分割の一形態)、というお話
をしました。
会社の一部の事業を分割して、既存の会社にくっつける組織
再編の手法ですね。
そこで、質問があり、事業を分割して既存の会社にくっつけ
るのであれば、事業譲渡と同じではないか、という質問です。
●確かに、会社の一部の事業を、他の会社に移す、ということ
からすれば、結果としては事業譲渡と同じです。
ただし、その目的と手続きが、違っています。
●事業譲渡は、会社の事業の一部を譲渡するだけの、いわば
事業の売買です。その事業に着目した行為です。
それに対して
会社分割は、単に事業の譲渡を行うのではなく、
会社の一部を他の会社に承継する行為です。
事業の譲渡というよりは、組織を再編する、行為であり、
会社法に基づいて行われます。
●事業譲渡は、売買ですので、その代金は金銭でもらうことが
基本です。
それに対して、
会社分割は、事業を承継させる組織再編の
行為なので、株式でもらうことが基本になります。
事業を吸収させた会社の株式を一部持つ、ということですね。
●その他にも、
会社分割の場合には、公告などにより
債権者
保護手続きを行う必要があります。
事業譲渡の場合には、
債権者保護手続きは必要ありませんが、
個々の
債権者ごとに、同意を得ていく必要があります。
一括でできる分、
会社分割の方が手間がかからない、と言え
るでしょう。
●また、その事業に従事している
労働者に対しては、
会社分割の場合には、労働承継法というものが適用されます
ので、吸収される会社にそのまま承継されることになります。
事業譲渡の場合には、
労働者と個別に交渉する必要があります
ので、ひと仕事になるでしょうね。
社会保険関係も、
会社分割の方が手間がかかりません。
●このように、手続き的にはずい分、違ってきます。
もちろん、事業移転の目的にもよるでしょうが、組織再編的
なことであれば、
会社分割(
吸収分割)を使った方が、簡単に
行うことができそうですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
こんなに強い与党なのに、うちの選挙区では負けてしまいまし
たね。一時の勢いは失いましたが、ミスター○○と呼ばれるだ
けあって、まだまだ強いです。
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そこで、質問があり、事業を分割して既存の会社にくっつけ
るのであれば、事業譲渡と同じではないか、という質問です。
●確かに、会社の一部の事業を、他の会社に移す、ということ
からすれば、結果としては事業譲渡と同じです。
ただし、その目的と手続きが、違っています。
●事業譲渡は、会社の事業の一部を譲渡するだけの、いわば
事業の売買です。その事業に着目した行為です。
それに対して会社分割は、単に事業の譲渡を行うのではなく、
会社の一部を他の会社に承継する行為です。
事業の譲渡というよりは、組織を再編する、行為であり、
会社法に基づいて行われます。
●事業譲渡は、売買ですので、その代金は金銭でもらうことが
基本です。
それに対して、会社分割は、事業を承継させる組織再編の
行為なので、株式でもらうことが基本になります。
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会社分割の場合には、労働承継法というものが適用されます
ので、吸収される会社にそのまま承継されることになります。
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