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書面添付の効果

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/12/29(第582号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、こんにちは。
 税理士の北岡修一です。

 昨日は、今年最後の忘年会。もう休みに入ったこともあり、
 調子に乗り過ぎて、飲み過ぎてしまいました(笑)。

 ということで、こんな時間になってしまいました。


 ともあれ、今年最後の「実践!社長の財務」をお届けしたい
 と思います。
 
 本年も1年間、ありがとうございます!
 
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■□  書面添付の効果
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●今年は、後半、税務調査が多かったですね。
 しかもちょっと大きかったり、厄介な問題をかかえた調査も
 ありました。

 ただ、一応年末までには、全部決着がつきましたので、結果
 的には、まあまあ良かったのでは、と思っています。


●ただ、調査の件数としては、ずい分少なくなっています。

 1つには、平成25年から国税通則法が改正になって、調査の
 期間が長くなり、手続きも煩雑になって、国税の調査件数自
 体が減っていることにあります。


●それと、もう1つは、私どもの税理士法人では、書面添付を
 積極的に行っており、それにより実地調査の件数が減ってい
 る、ということもあります。


●書面添付とは、税理士法33条の2に基づいて行われる、税務
 申告書に、書面を添付する制度です。

 何を添付するのかというと、税理士が税務の専門家として
 計算したことや、申告書の内容、納税者からの相談事項、そ
 の他、申告書作成にあたって留意したことなどを記載した
 書面です。


●この書面を提出することにより、税務署が税務調査をしよう
 とする場合は、事前に税理士に意見聴取をする必要がありま
 す。

 この意見聴取により、実地調査をするかどうか決まります。


税理士への意見聴取により、税務署が十分内容を確認でき、
 疑問等が解決されたと判断すれば、書面により実地調査を行
 わないことが通知されます。

 税務署としては、これにより調査の実績件数にカウントされ
 ます。

 税務署としても、調査件数をあげる必要がありますから、書
 面添付により意見聴取により、1件調査が終わるのであれば、
 歓迎するところではないでしょうか?


税理士や納税者の方も、税務調査に来られるよりも、その方
 がずっといいはずです。

 税務調査の手続きが煩雑になったこともあり、今後は、益々
 書面添付による意見聴取が増えていくのではないでしょうか。


●私ども税理士法人では、書面添付による意見聴取の結果、約
 8割の会社が、実地調査省略となっています。

 調査省略になると、顧問先もとても喜んでくれますね!


●まじめにやっていて、あまり問題のないところは、調査省略
 でいいと思いますね。本当に。

 来てもたまたまの間違いをみつけて、この期ずれを修正して
 くださいというも、時間とコストの無駄だと思います。

 会社と税務署と税理士と、大の大人が集まって、あまり意味
 のないことをしても、社会的損失なるだけです。


●よくお客様も「ウチなんかよりも、もっと悪いことをしてい
 るところに行った方がいいんじゃないですか?」と税務署に
 言いますが、本当にそうだと思います。


●ということで、書面添付制度、うちではもっともっと活用し
 ていこうと話しています。書く内容もできるだけ税務署が疑
 問に思うようなことを、書いていこうと研究しています。

 そのようなことを書けるのも、お客様が真面目にやっている
 からですね。

 だからこそ、堂々と書けるわけです。

 是非、皆様の会社も活用したらよろしいかと思います。


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<編集後記> 
 
 昨日は、大学の時の仲間での忘年会でした。大学卒業して以来
 もう30数年が経つのに、皆が集まるとあまり変わっていない
 ように見えるから不思議ですね。もちろん髪の毛が白くなった
 り、なくなったりはしていますが、それでも変わらないように
 見えますね。
 本当に気がおけないというか、楽しい時間でした。

 では、本年も1年間ありがとうございます。
 
 良いお年をお迎えください。

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