━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/12/29(第582号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、こんにちは。
税理士の北岡修一です。
昨日は、今年最後の忘年会。もう休みに入ったこともあり、
調子に乗り過ぎて、飲み過ぎてしまいました(笑)。
ということで、こんな時間になってしまいました。
ともあれ、今年最後の「実践!社長の財務」をお届けしたい
と思います。
本年も1年間、ありがとうございます!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 書面添付の効果
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今年は、後半、税務調査が多かったですね。
しかもちょっと大きかったり、厄介な問題をかかえた調査も
ありました。
ただ、一応年末までには、全部決着がつきましたので、結果
的には、まあまあ良かったのでは、と思っています。
●ただ、調査の件数としては、ずい分少なくなっています。
1つには、平成25年から
国税通則法が改正になって、調査の
期間が長くなり、手続きも煩雑になって、
国税の調査件数自
体が減っていることにあります。
●それと、もう1つは、私どもの
税理士法人では、書面添付を
積極的に行っており、それにより実地調査の件数が減ってい
る、ということもあります。
●書面添付とは、
税理士法33条の2に基づいて行われる、税務
申告書に、書面を添付する制度です。
何を添付するのかというと、
税理士が税務の専門家として
計算したことや、申告書の内容、納税者からの相談事項、そ
の他、申告書作成にあたって留意したことなどを記載した
書面です。
●この書面を提出することにより、税務署が税務調査をしよう
とする場合は、事前に
税理士に意見聴取をする必要がありま
す。
この意見聴取により、実地調査をするかどうか決まります。
●
税理士への意見聴取により、税務署が十分内容を確認でき、
疑問等が解決されたと判断すれば、書面により実地調査を行
わないことが通知されます。
税務署としては、これにより調査の実績件数にカウントされ
ます。
税務署としても、調査件数をあげる必要がありますから、書
面添付により意見聴取により、1件調査が終わるのであれば、
歓迎するところではないでしょうか?
●
税理士や納税者の方も、税務調査に来られるよりも、その方
がずっといいはずです。
税務調査の手続きが煩雑になったこともあり、今後は、益々
書面添付による意見聴取が増えていくのではないでしょうか。
●私ども
税理士法人では、書面添付による意見聴取の結果、約
8割の会社が、実地調査省略となっています。
調査省略になると、顧問先もとても喜んでくれますね!
●まじめにやっていて、あまり問題のないところは、調査省略
でいいと思いますね。本当に。
来てもたまたまの間違いをみつけて、この期ずれを修正して
くださいというも、時間とコストの無駄だと思います。
会社と税務署と
税理士と、大の大人が集まって、あまり意味
のないことをしても、社会的損失なるだけです。
●よくお客様も「ウチなんかよりも、もっと悪いことをしてい
るところに行った方がいいんじゃないですか?」と税務署に
言いますが、本当にそうだと思います。
●ということで、書面添付制度、うちではもっともっと活用し
ていこうと話しています。書く内容もできるだけ税務署が疑
問に思うようなことを、書いていこうと研究しています。
そのようなことを書けるのも、お客様が真面目にやっている
からですね。
だからこそ、堂々と書けるわけです。
是非、皆様の会社も活用したらよろしいかと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
昨日は、大学の時の仲間での忘年会でした。大学卒業して以来
もう30数年が経つのに、皆が集まるとあまり変わっていない
ように見えるから不思議ですね。もちろん髪の毛が白くなった
り、なくなったりはしていますが、それでも変わらないように
見えますね。
本当に気がおけないというか、楽しい時間でした。
では、本年も1年間ありがとうございます。
良いお年をお迎えください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014/12/29(第582号)━━
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昨日は、今年最後の忘年会。もう休みに入ったこともあり、
調子に乗り過ぎて、飲み過ぎてしまいました(笑)。
ということで、こんな時間になってしまいました。
ともあれ、今年最後の「実践!社長の財務」をお届けしたい
と思います。
本年も1年間、ありがとうございます!
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●今年は、後半、税務調査が多かったですね。
しかもちょっと大きかったり、厄介な問題をかかえた調査も
ありました。
ただ、一応年末までには、全部決着がつきましたので、結果
的には、まあまあ良かったのでは、と思っています。
●ただ、調査の件数としては、ずい分少なくなっています。
1つには、平成25年から国税通則法が改正になって、調査の
期間が長くなり、手続きも煩雑になって、国税の調査件数自
体が減っていることにあります。
●それと、もう1つは、私どもの税理士法人では、書面添付を
積極的に行っており、それにより実地調査の件数が減ってい
る、ということもあります。
●書面添付とは、税理士法33条の2に基づいて行われる、税務
申告書に、書面を添付する制度です。
何を添付するのかというと、税理士が税務の専門家として
計算したことや、申告書の内容、納税者からの相談事項、そ
の他、申告書作成にあたって留意したことなどを記載した
書面です。
●この書面を提出することにより、税務署が税務調査をしよう
とする場合は、事前に税理士に意見聴取をする必要がありま
す。
この意見聴取により、実地調査をするかどうか決まります。
●税理士への意見聴取により、税務署が十分内容を確認でき、
疑問等が解決されたと判断すれば、書面により実地調査を行
わないことが通知されます。
税務署としては、これにより調査の実績件数にカウントされ
ます。
税務署としても、調査件数をあげる必要がありますから、書
面添付により意見聴取により、1件調査が終わるのであれば、
歓迎するところではないでしょうか?
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がずっといいはずです。
税務調査の手続きが煩雑になったこともあり、今後は、益々
書面添付による意見聴取が増えていくのではないでしょうか。
●私ども税理士法人では、書面添付による意見聴取の結果、約
8割の会社が、実地調査省略となっています。
調査省略になると、顧問先もとても喜んでくれますね!
●まじめにやっていて、あまり問題のないところは、調査省略
でいいと思いますね。本当に。
来てもたまたまの間違いをみつけて、この期ずれを修正して
くださいというも、時間とコストの無駄だと思います。
会社と税務署と税理士と、大の大人が集まって、あまり意味
のないことをしても、社会的損失なるだけです。
●よくお客様も「ウチなんかよりも、もっと悪いことをしてい
るところに行った方がいいんじゃないですか?」と税務署に
言いますが、本当にそうだと思います。
●ということで、書面添付制度、うちではもっともっと活用し
ていこうと話しています。書く内容もできるだけ税務署が疑
問に思うようなことを、書いていこうと研究しています。
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