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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月5日号
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弁理士 深澤です。
本年もよろしくお願いいたします。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5629567号:「hurray 」
指定商品・
役務は、第25類「婦人靴」です。
ところが、この
商標は、
登録第4767316号
商標:
「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書き
してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-009874号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「hurray」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、
該文字から「フレー」の称呼及び「フレー(競技の時の応援の掛け
声)」の観念を生じるものである。 」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して「フレ」の称呼を生じるものである。
また、「frais」の欧文字(語)は、「涼しい、ひんやりと
した」の意味を有する仏語であるが、該語は一般に親しまれた語
とはいえないため、
引用商標からは特定の観念を生じないもので
ある。」
そこで、両者を比較すると、
「両
商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を
有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。」
称呼は、
「
本願商標から生じる「フレー」の称呼と、
引用商標から生じる
「フレ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するもの
である。」
「そして、両称呼は共に長音を含め2音又は3音という極めて短い
音構成からなるものであることからすると、語尾における長音の
有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを
一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れる
おそれはないものである。」
観念は、
「
本願商標からは「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を
生じるのに対し、
引用商標からは特定の観念を生じないものである
から、観念において相紛れるおそれはないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛
れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、長音の有無による
商標の類否が問題となりました。
長音の有無は称呼上、あまり差異がない場合もあります。
でも全体が短い音構成では、長音の有無が差異に影響を及ぼす
こともあります。
短い音構成にして差異を目立たせることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書き
してなる構成
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
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「「hurray」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、
該文字から「フレー」の称呼及び「フレー(競技の時の応援の掛け
声)」の観念を生じるものである。 」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「フレ」の称呼を生じるものである。
また、「frais」の欧文字(語)は、「涼しい、ひんやりと
した」の意味を有する仏語であるが、該語は一般に親しまれた語
とはいえないため、引用商標からは特定の観念を生じないもので
ある。」
そこで、両者を比較すると、
「両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を
有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「フレー」の称呼と、引用商標から生じる
「フレ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するもの
である。」
「そして、両称呼は共に長音を含め2音又は3音という極めて短い
音構成からなるものであることからすると、語尾における長音の
有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを
一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れる
おそれはないものである。」
観念は、
「本願商標からは「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を
生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものである
から、観念において相紛れるおそれはないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛
れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、長音の有無による商標の類否が問題となりました。
長音の有無は称呼上、あまり差異がない場合もあります。
でも全体が短い音構成では、長音の有無が差異に影響を及ぼす
こともあります。
短い音構成にして差異を目立たせることが真似とは言わせない
ツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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