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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年1月7日 Vol.238
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新年明けましておめでとうございます。
皆々様には、めでたく新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
今年もまた昨年同様ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます
年初めは、大阪事務所1課の林が担当させていただきます。
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『平成27年1月1日から
相続税が改正されます。』
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平成27年1月1日以降に発生する
相続につき、
下記の通り改正されます。
1.遺産にかかる
基礎控除額の減額
「改正前」
5000万円+1000万円×
法定相続人の数
「改正後」
3000万円+600万円×
法定相続人の数
「例」
法定相続人が、配偶者と子2人の場合
改正前は5000万円+1000万円×3人
=8000万円の
基礎控除額が
改正後では3000万円+800万円×3人
=4800万円の
基礎控除額になり、
3200万円も縮小されます。
2.
相続税率の上昇
相続税率が6段階から8段階への累進税率となり、各人の
遺産額が2億円超~3億円以下の場合は税率が40%から
45%に上昇し、6億円超は50%から55%に上昇します。
3.
未成年者控除・
障害者控除の控除額の引上げ
(1)
未成年者控除の控除額が引き上げられます。
「改正前」
20歳までの1年につき6万円が
「改正後」
20歳までの1年につき10万円になります。
(2)
障害者控除の控除額が引き上げられます。
「改正前」
85歳までの1年につき6万円が
(特別障害者12万円)
「改正後」
85歳までの1年につき10万円になります。
(特別障害者20万円)
4.小規模宅地等の特例の拡充
(1)居住用宅地等(特定居住用宅地等)
「改正前」
限度面積240m2(減額割合80%)が
「改正後」
限度面積330m2(減額割合80%)になります。
(2)居住用と事業用の宅地等を選択する場合
「改正前」
特定居住用宅地等240m2
特定事業用宅地等400m2
合計400m2まで適用可能が
「改正後」
特定居住用宅地等330m2
特定事業用宅地等400m2
合計730m2まで適用可能になります。
主な改正は上記の通りですが、小規模宅地等の特例に関しては
路線価の異なる2つ以上の土地がある場合や、居住用と貸付用の
土地がある場合等には、どの土地について
「小規模宅地等の評価減の特例」を適用すれば有利かという判断が
必要になります。
また、
相続開始前に
贈与税の
配偶者控除(2000万円)
の活用も視野に入れた対策も必要になると思われます。
相続対策は専門家のアドバイスを受ける事をお勧めいたします。
最後までお読み頂き有難うございました。
次回もどうぞ宜しくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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2015年1月7日 Vol.238
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新年明けましておめでとうございます。
皆々様には、めでたく新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
今年もまた昨年同様ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます
年初めは、大阪事務所1課の林が担当させていただきます。
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『平成27年1月1日から相続税が改正されます。』
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平成27年1月1日以降に発生する相続につき、
下記の通り改正されます。
1.遺産にかかる基礎控除額の減額
「改正前」
5000万円+1000万円×法定相続人の数
「改正後」
3000万円+600万円×法定相続人の数
「例」法定相続人が、配偶者と子2人の場合
改正前は5000万円+1000万円×3人
=8000万円の基礎控除額が
改正後では3000万円+800万円×3人
=4800万円の基礎控除額になり、
3200万円も縮小されます。
2.相続税率の上昇
相続税率が6段階から8段階への累進税率となり、各人の
遺産額が2億円超~3億円以下の場合は税率が40%から
45%に上昇し、6億円超は50%から55%に上昇します。
3.未成年者控除・障害者控除の控除額の引上げ
(1)未成年者控除の控除額が引き上げられます。
「改正前」
20歳までの1年につき6万円が
「改正後」
20歳までの1年につき10万円になります。
(2)障害者控除の控除額が引き上げられます。
「改正前」
85歳までの1年につき6万円が
(特別障害者12万円)
「改正後」
85歳までの1年につき10万円になります。
(特別障害者20万円)
4.小規模宅地等の特例の拡充
(1)居住用宅地等(特定居住用宅地等)
「改正前」
限度面積240m2(減額割合80%)が
「改正後」
限度面積330m2(減額割合80%)になります。
(2)居住用と事業用の宅地等を選択する場合
「改正前」
特定居住用宅地等240m2
特定事業用宅地等400m2
合計400m2まで適用可能が
「改正後」
特定居住用宅地等330m2
特定事業用宅地等400m2
合計730m2まで適用可能になります。
主な改正は上記の通りですが、小規模宅地等の特例に関しては
路線価の異なる2つ以上の土地がある場合や、居住用と貸付用の
土地がある場合等には、どの土地について
「小規模宅地等の評価減の特例」を適用すれば有利かという判断が
必要になります。
また、相続開始前に贈与税の配偶者控除(2000万円)
の活用も視野に入れた対策も必要になると思われます。
相続対策は専門家のアドバイスを受ける事をお勧めいたします。
最後までお読み頂き有難うございました。
次回もどうぞ宜しくお願いいたします。
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