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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月13日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5631469号:
「L」の文字と「WTER」の「W」の文字との間に、緑色の
台形状内に木と思しき図形を白抜きしてなる構成
指定商品・
役務は、第1類、第2類、第4類の各商品です。
ところが、この
商標は、
国際登録第797104号
商標:「LOTHAR」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-008069号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標を構成する
「図形は、アルファベットの文字列内に前後の文字とほぼ同じ大きさ
で配置され、そのシルエットから、「A」の文字を図案化した
ものと容易に理解できるものであるから、」
商標全体は
「「LAWTER」の文字を横書きしてなるといえる。」
「したがって、
本願商標は、当該文字から「ローター」の称呼を
生じ、特定の観念を生じない造語といえるものである。」
一方、
引用商標の文字は、
「ドイツ語において男名「ロータル」(小学館 独和大辞典
[第2版])を表す語であるが、我が国におけるドイツ語の習熟度を
考慮すれば、直ちにドイツ語の男名を理解するというよりは、特定の
観念を生じない造語と認識するというのが相当である。」
「そうとすれば、
引用商標は、我が国において親しまれた外国語で
ある英語に倣って称呼するというのが自然であり、その構成文字の
「THA」の部分は、親しまれた英語である「that」
「than」に倣い「ザ」又は「thank」に倣い「サ」と称呼し、
全体として「ロザー」又は「ロサー」の称呼を生じるという
のが相当である。」
そこで、両者を比較すると、
「外観においては、共に6文字の構成からなるところ、語頭の
「L」及び語末の「R」の文字以外は全て異なる文字であり、かつ、
本願商標は、その構成中に図案化した部分を有するものである
から、外観が著しく相違するものであり、」
称呼については、
「
本願商標より生じる「ローター」の称呼と
引用商標より生じる
「ロザー」及び「ロサー」の称呼は、明らかに語調語感が異なる
ものであり、」
観念については、
「両
商標はともに特定の観念を生じるものではないから、観念に
おいては比較し得ないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛
れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼による
商標の類否が問題となりました。
英語以外の外国語は日本ではメジャーではない、として、英語
読みするものと解釈される場合があります。
原語の発音が似ていても、メジャーでない外国語を活用すること
が真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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台形状内に木と思しき図形を白抜きしてなる構成
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「図形は、アルファベットの文字列内に前後の文字とほぼ同じ大きさ
で配置され、そのシルエットから、「A」の文字を図案化した
ものと容易に理解できるものであるから、」
商標全体は
「「LAWTER」の文字を横書きしてなるといえる。」
「したがって、本願商標は、当該文字から「ローター」の称呼を
生じ、特定の観念を生じない造語といえるものである。」
一方、引用商標の文字は、
「ドイツ語において男名「ロータル」(小学館 独和大辞典
[第2版])を表す語であるが、我が国におけるドイツ語の習熟度を
考慮すれば、直ちにドイツ語の男名を理解するというよりは、特定の
観念を生じない造語と認識するというのが相当である。」
「そうとすれば、引用商標は、我が国において親しまれた外国語で
ある英語に倣って称呼するというのが自然であり、その構成文字の
「THA」の部分は、親しまれた英語である「that」
「than」に倣い「ザ」又は「thank」に倣い「サ」と称呼し、
全体として「ロザー」又は「ロサー」の称呼を生じるという
のが相当である。」
そこで、両者を比較すると、
「外観においては、共に6文字の構成からなるところ、語頭の
「L」及び語末の「R」の文字以外は全て異なる文字であり、かつ、
本願商標は、その構成中に図案化した部分を有するものである
から、外観が著しく相違するものであり、」
称呼については、
「本願商標より生じる「ローター」の称呼と引用商標より生じる
「ロザー」及び「ロサー」の称呼は、明らかに語調語感が異なる
ものであり、」
観念については、
「両商標はともに特定の観念を生じるものではないから、観念に
おいては比較し得ないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛
れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、称呼による商標の類否が問題となりました。
英語以外の外国語は日本ではメジャーではない、として、英語
読みするものと解釈される場合があります。
原語の発音が似ていても、メジャーでない外国語を活用すること
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