• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5631470号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       1月19日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

 本年もよろしくお願いいたします。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5631470号:

 四角の図形の右に「MOUNTAIN」及び「FORCE」の
欧文字を二段に書してなる構成

 指定商品・役務は、第25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第3296371号商標:「MOUNTAIN HORSE」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-010519号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標を構成する

「文字部分からは「マウンテンフォース」の称呼を生じ、また、
特定の観念は生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語
であることから、「山の力」といった意味合いを想起させるもの
である。」


 一方、引用商標の文字は、

「これより「マウンテンホース」の称呼を生じ、また、特定の観念は
生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語であること
から、「山の馬」といった意味合いを想起させるものである。」

 そこで、両者を比較すると、

「外観においては、その構成に明らかな差異を有する 」

 称呼については、

本願商標から生じる「マウンテンフォース」の称呼と、引用商標
から生じる「マウンテンホース」の称呼とは、「フォ」と「ホ」の
音の差異を有するものである。」

「そして、該差異音は共に長音を伴うため、強く発音されるもの
であるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、
それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は
相紛れるおそれはないものである。」

 観念については、

本願商標からは「山の力」といった意味合いを想起させるのに
対し、引用商標からは「山の馬」といった意味合いを想起させる
ものであるから、観念(意味合い)において相紛れるおそれはない
ものである。」

 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、称呼による商標の類否が問題となりました。

 「フォ」と「ホ」の音は、これだけの違いの場合には、通常、
称呼全体としては相紛らわしいとされる場合が多いです。

 今回は長音を伴うことから、強く発音されることとなり差異が
認められました。

 少しの違いであってもそこを強調させる工夫が真似とは言わせ
ないツボになります。 


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,578)

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP