------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月19日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
本年もよろしくお願いいたします。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5631470号:
四角の図形の右に「MOUNTAIN」及び「FORCE」の
欧文字を二段に書してなる構成
指定商品・
役務は、第25類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第3296371号
商標:「MOUNTAIN HORSE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-010519号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標を構成する
「文字部分からは「マウンテンフォース」の称呼を生じ、また、
特定の観念は生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語
であることから、「山の力」といった意味合いを想起させるもの
である。」
一方、
引用商標の文字は、
「これより「マウンテンホース」の称呼を生じ、また、特定の観念は
生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語であること
から、「山の馬」といった意味合いを想起させるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「外観においては、その構成に明らかな差異を有する 」
称呼については、
「
本願商標から生じる「マウンテンフォース」の称呼と、
引用商標
から生じる「マウンテンホース」の称呼とは、「フォ」と「ホ」の
音の差異を有するものである。」
「そして、該差異音は共に長音を伴うため、強く発音されるもの
であるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、
それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は
相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「
本願商標からは「山の力」といった意味合いを想起させるのに
対し、
引用商標からは「山の馬」といった意味合いを想起させる
ものであるから、観念(意味合い)において相紛れるおそれはない
ものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、称呼による
商標の類否が問題となりました。
「フォ」と「ホ」の音は、これだけの違いの場合には、通常、
称呼全体としては相紛らわしいとされる場合が多いです。
今回は長音を伴うことから、強く発音されることとなり差異が
認められました。
少しの違いであってもそこを強調させる工夫が真似とは言わせ
ないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月19日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
本年もよろしくお願いいたします。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、
○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5631470号:
四角の図形の右に「MOUNTAIN」及び「FORCE」の
欧文字を二段に書してなる構成
指定商品・役務は、第25類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第3296371号商標:「MOUNTAIN HORSE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-010519号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標を構成する
「文字部分からは「マウンテンフォース」の称呼を生じ、また、
特定の観念は生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語
であることから、「山の力」といった意味合いを想起させるもの
である。」
一方、引用商標の文字は、
「これより「マウンテンホース」の称呼を生じ、また、特定の観念は
生じないものの、該文字はいずれも一般に親しまれた語であること
から、「山の馬」といった意味合いを想起させるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「外観においては、その構成に明らかな差異を有する 」
称呼については、
「本願商標から生じる「マウンテンフォース」の称呼と、引用商標
から生じる「マウンテンホース」の称呼とは、「フォ」と「ホ」の
音の差異を有するものである。」
「そして、該差異音は共に長音を伴うため、強く発音されるもの
であるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、
それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は
相紛れるおそれはないものである。」
観念については、
「本願商標からは「山の力」といった意味合いを想起させるのに
対し、引用商標からは「山の馬」といった意味合いを想起させる
ものであるから、観念(意味合い)において相紛れるおそれはない
ものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、称呼による商標の類否が問題となりました。
「フォ」と「ホ」の音は、これだけの違いの場合には、通常、
称呼全体としては相紛らわしいとされる場合が多いです。
今回は長音を伴うことから、強く発音されることとなり差異が
認められました。
少しの違いであってもそこを強調させる工夫が真似とは言わせ
ないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************