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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月9日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5634860号:「hoppin」
指定商品・
役務は、第9類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5351989号
商標:
「HOPPY」の欧文字と「ホッピー」の片仮名を上下二段に横書
きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-010526号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「hoppin」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その
構成文字に相応して、「ホッピン」の称呼を生ずるものであり、
特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して、「ホッピー」の称呼を生ずるもので
あり、「跳ぶように動く。ホップがいっぱいある。」(ランダム
ハウス英和大辞典(第2版) 小学館発行)等の意味を有するもの
である。」
そこで、
引用商標と比較すると、称呼は、
「
本願商標から生ずる「ホッピン」の称呼と
引用商標から生ずる
「ホッピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに4音という
短い音構成からなり、「ホッピ」の語を共通にし、語尾において
撥音と長音の差異を有するものである。」
「そして、
本願商標は、第2音の促音「ッ」により第3音「ピ」の
音の前で呼気の流れを一旦停止し、次の「ピ」を語尾の撥音「ン」
を発音するために強く発音し、今度は直ぐに口を閉じて語尾の「ン」
を発音させるため、称呼全体が詰まったような語調で発音される
ものであるのに対し、」
「
引用商標は、「ピ」の音に長音を伴うことで、「ピ」を軽く発音
した後、「ピ」の母音である「i」を一音分長く発音するため、
称呼全体としてゆったりとした語調で発音されるものであるから、
両称呼は、全体の語調が異なり、聴者に与える語感、印象において
相違するものである。」
「そうとすれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に
及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、
互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 」
外観・観念については、
「外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、
本願商標は、
特定の観念を生じないのに対し、
引用商標は、「跳ぶように動く。
ホップがいっぱいある」等の観念を生ずるものといえるから、
観念上も類似するとはいえない。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、語尾における撥音と長音の差異が問題となりました。
漢字のほうは、その内容が周知という点が考慮されています。
このような差異は、語句が短いほど全体の語調が異なり、聴者に
与える語感、印象において相違してきます。
語句を短めにして少しの違いをより際立たせることが、真似とは
言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5634860号:「hoppin」
指定商品・役務は、第9類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第5351989号商標:
「HOPPY」の欧文字と「ホッピー」の片仮名を上下二段に横書
きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-010526号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「hoppin」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その
構成文字に相応して、「ホッピン」の称呼を生ずるものであり、
特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して、「ホッピー」の称呼を生ずるもので
あり、「跳ぶように動く。ホップがいっぱいある。」(ランダム
ハウス英和大辞典(第2版) 小学館発行)等の意味を有するもの
である。」
そこで、引用商標と比較すると、称呼は、
「本願商標から生ずる「ホッピン」の称呼と引用商標から生ずる
「ホッピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに4音という
短い音構成からなり、「ホッピ」の語を共通にし、語尾において
撥音と長音の差異を有するものである。」
「そして、本願商標は、第2音の促音「ッ」により第3音「ピ」の
音の前で呼気の流れを一旦停止し、次の「ピ」を語尾の撥音「ン」
を発音するために強く発音し、今度は直ぐに口を閉じて語尾の「ン」
を発音させるため、称呼全体が詰まったような語調で発音される
ものであるのに対し、」
「引用商標は、「ピ」の音に長音を伴うことで、「ピ」を軽く発音
した後、「ピ」の母音である「i」を一音分長く発音するため、
称呼全体としてゆったりとした語調で発音されるものであるから、
両称呼は、全体の語調が異なり、聴者に与える語感、印象において
相違するものである。」
「そうとすれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に
及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、
互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 」
外観・観念については、
「外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、本願商標は、
特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「跳ぶように動く。
ホップがいっぱいある」等の観念を生ずるものといえるから、
観念上も類似するとはいえない。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、語尾における撥音と長音の差異が問題となりました。
漢字のほうは、その内容が周知という点が考慮されています。
このような差異は、語句が短いほど全体の語調が異なり、聴者に
与える語感、印象において相違してきます。
語句を短めにして少しの違いをより際立たせることが、真似とは
言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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