• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5634860号:「hoppin」

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       2月9日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5634860号:「hoppin」


 指定商品・役務は、第9類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5351989号商標

「HOPPY」の欧文字と「ホッピー」の片仮名を上下二段に横書

きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-010526号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「hoppin」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その
構成文字に相応して、「ホッピン」の称呼を生ずるものであり、
特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。」

 一方、引用商標は、

「その構成文字に相応して、「ホッピー」の称呼を生ずるもので
あり、「跳ぶように動く。ホップがいっぱいある。」(ランダム
ハウス英和大辞典(第2版) 小学館発行)等の意味を有するもの
である。」


 そこで、引用商標と比較すると、称呼は、

本願商標から生ずる「ホッピン」の称呼と引用商標から生ずる
「ホッピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに4音という
短い音構成からなり、「ホッピ」の語を共通にし、語尾において
撥音と長音の差異を有するものである。」

「そして、本願商標は、第2音の促音「ッ」により第3音「ピ」の
音の前で呼気の流れを一旦停止し、次の「ピ」を語尾の撥音「ン」
を発音するために強く発音し、今度は直ぐに口を閉じて語尾の「ン」
を発音させるため、称呼全体が詰まったような語調で発音される
ものであるのに対し、」

引用商標は、「ピ」の音に長音を伴うことで、「ピ」を軽く発音
した後、「ピ」の母音である「i」を一音分長く発音するため、
称呼全体としてゆったりとした語調で発音されるものであるから、
両称呼は、全体の語調が異なり、聴者に与える語感、印象において
相違するものである。」

「そうとすれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に
及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、
互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 」

 外観・観念については、

「外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、本願商標は、
特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「跳ぶように動く。
ホップがいっぱいある」等の観念を生ずるものといえるから、
観念上も類似するとはいえない。」


 として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、語尾における撥音と長音の差異が問題となりました。

 漢字のほうは、その内容が周知という点が考慮されています。

 このような差異は、語句が短いほど全体の語調が異なり、聴者に
与える語感、印象において相違してきます。

 語句を短めにして少しの違いをより際立たせることが、真似とは
言わせないツボになります。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,607)

絞り込み検索!

現在23,147コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP