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親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課

こんにちは。


平成27年度税制改正大綱で、親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の見直しがされております。


非課税限度額が引き上げられる内容となっているが、注意が必要なのは、消費税率次第でその限度額が大きく変わることになっている点です。


例を挙げると、平成28年10月に「一般の住宅用家屋」に該当する契約を締結し、平成29年3月末までに家屋の引き渡しを受けた場合は、購入に係る消費税率が8%で、最大700万円までの贈与が非課税になります。


しかし、もし平成29年4月に引き渡しを受けた場合、消費税率が10%となっている見込みのため、最大2,500万円までの贈与が非課税となる見込みです。



一方で、平成28年9月に「一般の住宅用家屋」に該当する契約を締結すると、平成29年3月末までの引き渡しでも、平成29年4月の引き渡しでも、消費税率が8%となります(経過措置のため)。



そのため、いずれの引き渡しでも、非課税となるのは700万円までです。


かなり複雑なため、贈与を受ける金額、契約時期、購入額とのバランスでどのケースが有利となるか、慎重にシミュレーションが必要となります。


(参考)一般の住宅用家屋の取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額

消費税が10%の場合

平成28年10月~平成29年9月契約・・・・・非課税限度額2,500万円
平成29年10月~平成30年9月契約・・・・・非課税限度額1,000万円
平成30年10月~平成31年6月契約・・・・・非課税限度額700万円


消費税が8%の場合

平成27年12月まで契約・・・・・・・・・・・非課税限度額1,000万円
平成28年1月~平成29年9月契約・・・・・・非課税限度額700万円
平成29年10月~平成30年9月契約・・・・・非課税限度額500万円
平成30年10月~平成31年6月契約・・・・・非課税限度額300万円


相田浩志税理士事務所
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