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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月23日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5638052号:「ラックル」
指定商品・
役務は、第5類「乳酸の混合物を主原料とした粉末状
・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他
サプリメント」です。
ところが、この
商標は、
登録第3037388号
商標:
「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に
表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-008785号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の構成文字は
「辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、
特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められない
ものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として
認識されるものというのが相当である。」
「そうすると、
本願商標は、その構成文字に相応して、「ラックル」
の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることの
ないものである。」
一方、
引用商標は、
「その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読み
を特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の
欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであって、
かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認め
られないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の
造語として認識されるものというのが相当である。」
「そうすると、
引用商標は、その構成文字に相応して、「ラックルズ」
の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることの
ないものである。」
そこで、
引用商標と比較すると、
「明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれは
ない。」
また、
「
本願商標から生ずる「ラックル」の称呼と
引用商標から生ずる
「ラックルズ」の称呼とは、語尾において「ズ」の音の有無に差異
を有するところ、該「ズ」の音は、有声の歯茎摩擦音として調音
されるものであって、語尾に位置するとしても、比較的強く響く音
となり、明瞭に聴取され得るものとなることからすれば、」
「その音の有無は十分に聴別し得るものであり、かつ、4音と5音
という比較的短い音構成からなる両称呼に少なからず影響を及ぼす
というのが相当であるから、それぞれを一連に称呼するときは、
全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれは
ないというべきである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両
商標は、
観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、語尾において「ズ」の音の有無における類否が問題と
なりました。
語尾に位置しても、比較的強く響く音となり、明瞭に聴取される
音の場合、1文字であっても語句自体が短い場合には識別性があり
ます。
聴別可能な文字を使用することが真似とは言わせないツボになり
ます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5638052号:「ラックル」
指定商品・役務は、第5類「乳酸の混合物を主原料とした粉末状
・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他
サプリメント」です。
ところが、この商標は、
登録第3037388号商標:
「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に
表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-008785号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の構成文字は
「辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、
特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められない
ものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として
認識されるものというのが相当である。」
「そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラックル」
の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることの
ないものである。」
一方、引用商標は、
「その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読み
を特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の
欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであって、
かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認め
られないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の
造語として認識されるものというのが相当である。」
「そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラックルズ」
の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることの
ないものである。」
そこで、引用商標と比較すると、
「明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれは
ない。」
また、
「本願商標から生ずる「ラックル」の称呼と引用商標から生ずる
「ラックルズ」の称呼とは、語尾において「ズ」の音の有無に差異
を有するところ、該「ズ」の音は、有声の歯茎摩擦音として調音
されるものであって、語尾に位置するとしても、比較的強く響く音
となり、明瞭に聴取され得るものとなることからすれば、」
「その音の有無は十分に聴別し得るものであり、かつ、4音と5音
という比較的短い音構成からなる両称呼に少なからず影響を及ぼす
というのが相当であるから、それぞれを一連に称呼するときは、
全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれは
ないというべきである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、
観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、語尾において「ズ」の音の有無における類否が問題と
なりました。
語尾に位置しても、比較的強く響く音となり、明瞭に聴取される
音の場合、1文字であっても語句自体が短い場合には識別性があり
ます。
聴別可能な文字を使用することが真似とは言わせないツボになり
ます。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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