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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月6日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5725167号:「P.F.S.」
指定商品・
役務は、第35類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第5260796号
商標:
「P」、「F」及び「S」を組合せたと思われるモノグラムを
円輪郭内に表した図形の右側に、「太平洋の」の意味の「PACIFIC」、
「家具」の意味の「FURNITURE」及び「サービス業務」
の意味の「SERVICE」の文字をまとまりよく3段に
書して一体的に表された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-012139号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「特定の意味を有しない一種の造語といえるものであるから、その
構成文字に相応して「ピーエフエス」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、
引用商標は
「これより生ずると認められる「パシフィックファーニチュア
サービス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。」
「また、それぞれ上記意味で親しまれた語ではあるが、これら文字
部分全体で特定の意味合いを表すものとも理解されがたいことから、
特定の観念を有さない一種の造語と認められる。」
「そして、構成中の左側に配された図形は、上記文字のそれぞれの
頭文字「P」、「F」及び「S」を組合せたと思われるモノグラム
を円輪郭内に表したものであって、これよりは直ちに特定の称呼
及び観念を生じ得ないものといえる。」
から、
引用商標は、
「「パシフィックファーニチュアサービス」の称呼のみを生ずる
ものとみるのが自然であり、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両
商標を比較すると、外観については、
「外観上明確に区別できるものである。」
称呼については、
「
本願商標から生じる「ピーエフエス」の称呼と、
引用商標から
生じる「パシフィックファーニチュアサービス」の称呼とは、構成
音数が相違するばかりでなく、構成音の殆どを異にするものであり、
それぞれを一連に称呼するときは全体の音感、音調が明らかに
相違し、容易に区別することができるものである。」
観念については、
「ともに特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに
比較することはできず、類似するとはいえないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、結合
商標の類否が問題となりました。
図形内の文字から称呼が生じるかどうか、判断が分かれることが
あります。
今回の事例では称呼が生じないとされましたが、称呼が生じる
ものとして回避することが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5725167号:「P.F.S.」
指定商品・役務は、第35類の各役務です。
ところが、この商標は、
登録第5260796号商標:
「P」、「F」及び「S」を組合せたと思われるモノグラムを
円輪郭内に表した図形の右側に、「太平洋の」の意味の「PACIFIC」、
「家具」の意味の「FURNITURE」及び「サービス業務」
の意味の「SERVICE」の文字をまとまりよく3段に
書して一体的に表された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「特定の意味を有しない一種の造語といえるものであるから、その
構成文字に相応して「ピーエフエス」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、引用商標は
「これより生ずると認められる「パシフィックファーニチュア
サービス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。」
「また、それぞれ上記意味で親しまれた語ではあるが、これら文字
部分全体で特定の意味合いを表すものとも理解されがたいことから、
特定の観念を有さない一種の造語と認められる。」
「そして、構成中の左側に配された図形は、上記文字のそれぞれの
頭文字「P」、「F」及び「S」を組合せたと思われるモノグラム
を円輪郭内に表したものであって、これよりは直ちに特定の称呼
及び観念を生じ得ないものといえる。」
から、引用商標は、
「「パシフィックファーニチュアサービス」の称呼のみを生ずる
ものとみるのが自然であり、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両商標を比較すると、外観については、
「外観上明確に区別できるものである。」
称呼については、
「本願商標から生じる「ピーエフエス」の称呼と、引用商標から
生じる「パシフィックファーニチュアサービス」の称呼とは、構成
音数が相違するばかりでなく、構成音の殆どを異にするものであり、
それぞれを一連に称呼するときは全体の音感、音調が明らかに
相違し、容易に区別することができるものである。」
観念については、
「ともに特定の観念を有しないものであるから、観念上、互いに
比較することはできず、類似するとはいえないものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、結合商標の類否が問題となりました。
図形内の文字から称呼が生じるかどうか、判断が分かれることが
あります。
今回の事例では称呼が生じないとされましたが、称呼が生じる
ものとして回避することが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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