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コラムの泉

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登録第5726965号:「REBEL」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月20日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5726965号:「REBEL」

 指定商品・役務は、第34類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第4949092号商標

 モノグラムの図形を配し(以下「図形部分」という。)、図形
部分の下に、「LABEL」の欧文字を配した構成

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-006404号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成文字に相応して「レベル」の称呼を生じるものである。」

「また、「REBEL」の欧文字(語)は、「反逆者、反抗者」の
意味を有する英語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえ
ないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然で
あり、本願商標からは特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「当該図形部分と文字部分とは、視覚上分離して把握され、また、
両者が一体となって特定の観念を生ずるものでもないから、それ
ぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと
いえる。」

「そうすると、「LABEL」の文字部分は、「はり札、荷札、
ラベル」等の意味を有する平易な英語であるから、本願商標は、
「ラベル」の称呼を生じ、「はり札、荷札」程の観念を生ずるもの
である。」

 そこで、両商標を比較すると、外観については、

「その構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそ
れはない。」

 称呼については、

本願商標から生じる「レベル」の称呼と引用商標から生じる
「ラベル」の称呼とは,語頭における「レ」と「ラ」の音の差異に
加え、両称呼は共に3音という短い音構成からなるものであること
からすると、語頭における差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さく
なく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、
互いに聞き誤るおそれはない。」

 観念については、

本願商標からは特定の観念を生じないものに対し、引用商標から
は「はり札、荷札」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそ
れはない。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。

 一文字違いであっても、短い音構成であれば、その違いが目立ち
ます。

 できるだけ短い文字構成にすることが真似とは言わせないツボに
なります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 次週は都合によりお休みいたします。
 また、次々週は連休のためお休みいたします。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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