━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2015年4月22日 Vol.253
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。名古屋事務所1課の鈴木です。
4月も下旬となり暖かくなってきましたね。縮こまっていた体も外に出て動
かしたくなる季節となりました。
今年は8月に北京で世界陸上も開催されるので多数の世界新記録も期待した
いところです。
今回は前回に引き続き、
所得税でH27年以降に変更のある事項について触
れようと思います。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
H21年、H22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万円控除
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
これはH21年の税制改正により創設された規定であり、H27年からい
よいよ適用することができることとなっています。
●概要
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に取得
した国内にある土地等で所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には
その
譲渡所得から1000万円を控除する、というものです。
このため、H21年中に取得したものはH27年1月1日以降、H22年中
に取得したものはH28年1月1日以降の譲渡に適用できます。
●具体例:H21年4月1日取得した土地をH27年に売却した場合
譲渡価額3000万円 取得費1000万円 譲渡
費用100万円
譲渡所得
3000万円-(1000万円+100万円)=1900万円
特別控除後の譲渡
所得金額
1900万円-1000万円=900万円
なお2件以上の土地の譲渡をした場合でも年間1000万円が限度です。
1000万円を超えそうな場合は2年で2回に分けて譲渡した方が得策と
いえるでしょう。
また、収用等の特別控除や居住用財産の特別控除、土地等の先行取得を
した場合の
譲渡所得の課税の特例等の適用を受けた場合にはこの1000
万円控除の適用が受けられないので注意が必要です。
H27年以降に土地を譲渡する予定のある方はこの適用ができる場合には
忘れずに控除しましょう。
それではまた次回をお楽しみに。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2015年4月22日 Vol.253
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。名古屋事務所1課の鈴木です。
4月も下旬となり暖かくなってきましたね。縮こまっていた体も外に出て動
かしたくなる季節となりました。
今年は8月に北京で世界陸上も開催されるので多数の世界新記録も期待した
いところです。
今回は前回に引き続き、所得税でH27年以降に変更のある事項について触
れようと思います。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
H21年、H22年に取得した土地等を譲渡したときの1000万円控除
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
これはH21年の税制改正により創設された規定であり、H27年からい
よいよ適用することができることとなっています。
●概要
個人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に取得
した国内にある土地等で所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合には
その譲渡所得から1000万円を控除する、というものです。
このため、H21年中に取得したものはH27年1月1日以降、H22年中
に取得したものはH28年1月1日以降の譲渡に適用できます。
●具体例:H21年4月1日取得した土地をH27年に売却した場合
譲渡価額3000万円 取得費1000万円 譲渡費用100万円
譲渡所得
3000万円-(1000万円+100万円)=1900万円
特別控除後の譲渡所得金額
1900万円-1000万円=900万円
なお2件以上の土地の譲渡をした場合でも年間1000万円が限度です。
1000万円を超えそうな場合は2年で2回に分けて譲渡した方が得策と
いえるでしょう。
また、収用等の特別控除や居住用財産の特別控除、土地等の先行取得を
した場合の譲渡所得の課税の特例等の適用を受けた場合にはこの1000
万円控除の適用が受けられないので注意が必要です。
H27年以降に土地を譲渡する予定のある方はこの適用ができる場合には
忘れずに控除しましょう。
それではまた次回をお楽しみに。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────