ストレスチェック義務化という言葉をマスコミでも聞くことが多くなってきました。
これまでのストレスチェックQ&Aはこちら
http://cp-sr.com/archives/1232
多くの企業で、2015年12月から義務化される今回のストレスチェックへの対策を始めているところかと思います。
ストレスチェックを選定する際に、多くの企業でポイントとなるのが金額かと思います。
今ストレスチェックはそれこそ一人当たり300円〜数万円までかなりの幅があります。金額に応じて実際に提供されるサービスにもかなりの幅があるので会社のニーズに応じて検討していくことが大切かと思います。
しかしながら、あまりにも安い金額を提示する業者には要注意です。なぜなら、そのような業者は、国が提供するストレスチェックシステムをそのまま使い、単にデータ入力代行をしているだけという可能性があるからです。
ストレスチェックの目的は、あくまでもストレスチェックをきっかけとしてその後の企業の
メンタルヘルス対策を進めていくことです。ストレスチェックを実施するだけでは意味がないのです。その後の対策にどんどんとつなげていくこと、それが大切なのです。
その意味では、きちんとその後の研修であったり、制度変更であったりを対応できる業者を選ぶことが大切です。
さらに大切なポイントは何でしょうか?
さらに大切なポイントととしては、「
産業医とうまく付き合ってくれるか」が大切なポイントです。
今回のストレスチェックでポイントとなるのは、実は
産業医です。ストレスチェックの制度設計として、
産業医が機能していることが前提となっています。しかしながら、現実にはなかなかそうもいかないこともあるかと思います。そういう意味では、委託先の業者にきちんと医師がいるかどうかも選定のポイントとなるのですが、委託先の医師に頼んだとしても最後の労基署への報告の書類には
産業医の記名押印が必要です。
つまり、
産業医さんがへそを曲げてしまうと報告書を出すことができなくなってしまうおそれがあるのです。
その意味でも、外部委託するとして、きちんと
産業医とうまくコミュニケーションしてくれるかどうか、このポイントがストレスチェックを上手く導入する際に外せないポイントとなります。
ストレスチェック導入を検討する際にぜひこのポイントを思い出して下さい。
当事務でも、もちろん
産業医とうまくコミュニケーションをとったうえでストレスチェックを導入することができますのでご相談ください。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/archives/1232
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
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多くの企業で、2015年12月から義務化される今回のストレスチェックへの対策を始めているところかと思います。
ストレスチェックを選定する際に、多くの企業でポイントとなるのが金額かと思います。
今ストレスチェックはそれこそ一人当たり300円〜数万円までかなりの幅があります。金額に応じて実際に提供されるサービスにもかなりの幅があるので会社のニーズに応じて検討していくことが大切かと思います。
しかしながら、あまりにも安い金額を提示する業者には要注意です。なぜなら、そのような業者は、国が提供するストレスチェックシステムをそのまま使い、単にデータ入力代行をしているだけという可能性があるからです。
ストレスチェックの目的は、あくまでもストレスチェックをきっかけとしてその後の企業のメンタルヘルス対策を進めていくことです。ストレスチェックを実施するだけでは意味がないのです。その後の対策にどんどんとつなげていくこと、それが大切なのです。
その意味では、きちんとその後の研修であったり、制度変更であったりを対応できる業者を選ぶことが大切です。
さらに大切なポイントは何でしょうか?
さらに大切なポイントととしては、「産業医とうまく付き合ってくれるか」が大切なポイントです。
今回のストレスチェックでポイントとなるのは、実は産業医です。ストレスチェックの制度設計として、産業医が機能していることが前提となっています。しかしながら、現実にはなかなかそうもいかないこともあるかと思います。そういう意味では、委託先の業者にきちんと医師がいるかどうかも選定のポイントとなるのですが、委託先の医師に頼んだとしても最後の労基署への報告の書類には産業医の記名押印が必要です。
つまり、産業医さんがへそを曲げてしまうと報告書を出すことができなくなってしまうおそれがあるのです。
その意味でも、外部委託するとして、きちんと産業医とうまくコミュニケーションしてくれるかどうか、このポイントがストレスチェックを上手く導入する際に外せないポイントとなります。
ストレスチェック導入を検討する際にぜひこのポイントを思い出して下さい。
当事務でも、もちろん産業医とうまくコミュニケーションをとったうえでストレスチェックを導入することができますのでご相談ください。
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(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
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