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贈与税の申告と贈与の証明

■Vol.405(通算644)/2015-7-13号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【贈与税の申告と贈与の証明 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         贈与税の申告と贈与の証明
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1.概要
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既に皆様へご案内済みですが、平成27年1月1日より相続税
基礎控除が大きく改正となり、相続税が増税されました。

これにより相続・贈与への関心が高まり、関連の質問を受ける
ことが増えています。

その中で多いのが

相続対策の一環として贈与税非課税枠110万円を使用
 した対策はどのようにしたらいいのか」

というご質問です。
 

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2.対策
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相続税は亡くなる前、3年間で贈与したものについても課税さ
れます。

つまり4年前以前の贈与については、相続税の計算には含まれ
ません。

また贈与税は年間110万円までの贈与であれば非課税です。


例えば・・・
非課税枠の範囲内で亡くなる前、10年間毎年預金100万円
を贈与した場合

【1年前~3年前の贈与】
  
  100万円×3年=300万円 →相続税課税あり


【4年前~10年前の贈与】 

  100万円×7年=700万円 →相続税課税なし



となり、700万円を無税で渡すことができます。

これが一般的な贈与を使用した対策のひとつです。


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3.問題点
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2の例で問題となるのが、本当に贈与されたのか?ということ
です。

もし税務署が贈与をなかったものとした場合、700万円は相
続税が課税されます。
つまり贈与の証明ができるか否かによって税金負担が異なって
きます。


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4.証明方法
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贈与税の申告をされる方が多いのですが、それだけでは証明に
なりません。

あくまで客観的に贈与があったことを証明することが必要なので、

【1】贈与契約書を作成する

【2】銀行口座は贈与を受けた方が管理する

など諸々の事実を総合的にみて贈与であるかを証明することに
なります。

但し、相続・贈与はケースバイケースで一つとして同じケース
はなく、今回の証明方法が全てに該当するわけではありません。

相続・贈与対策でお困りの方は、お気軽にお声がけいただけれ
ばと思います。


                   (税理士 加藤和希)

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