■Vol.405(通算644)/2015-7-13号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
贈与税の申告と贈与の証明 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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贈与税の申告と贈与の証明
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1.概要
=========================================================
既に皆様へご案内済みですが、平成27年1月1日より
相続税
の
基礎控除が大きく改正となり、
相続税が増税されました。
これにより
相続・贈与への関心が高まり、関連の質問を受ける
ことが増えています。
その中で多いのが
「
相続対策の一環として
贈与税の
非課税枠110万円を使用
した対策はどのようにしたらいいのか」
というご質問です。
=========================================================
2.対策
=========================================================
相続税は亡くなる前、3年間で贈与したものについても課税さ
れます。
つまり4年前以前の贈与については、
相続税の計算には含まれ
ません。
また
贈与税は年間110万円までの贈与であれば
非課税です。
例えば・・・
非課税枠の範囲内で亡くなる前、10年間毎年
預金100万円
を贈与した場合
【1年前~3年前の贈与】
100万円×3年=300万円 →
相続税課税あり
【4年前~10年前の贈与】
100万円×7年=700万円 →
相続税課税なし
となり、700万円を無税で渡すことができます。
これが一般的な贈与を使用した対策のひとつです。
=========================================================
3.問題点
=========================================================
2の例で問題となるのが、本当に贈与されたのか?ということ
です。
もし税務署が贈与をなかったものとした場合、700万円は相
続税が課税されます。
つまり贈与の証明ができるか否かによって税金負担が異なって
きます。
=========================================================
4.証明方法
=========================================================
贈与税の申告をされる方が多いのですが、それだけでは証明に
なりません。
あくまで客観的に贈与があったことを証明することが必要なので、
【1】贈与
契約書を作成する
【2】銀行口座は贈与を受けた方が管理する
など諸々の事実を総合的にみて贈与であるかを証明することに
なります。
但し、
相続・贈与はケースバイケースで一つとして同じケース
はなく、今回の証明方法が全てに該当するわけではありません。
相続・贈与対策でお困りの方は、お気軽にお声がけいただけれ
ばと思います。
(
税理士 加藤和希)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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「相続対策の一環として贈与税の非課税枠110万円を使用
した対策はどのようにしたらいいのか」
というご質問です。
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2.対策
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相続税は亡くなる前、3年間で贈与したものについても課税さ
れます。
つまり4年前以前の贈与については、相続税の計算には含まれ
ません。
また贈与税は年間110万円までの贈与であれば非課税です。
例えば・・・
非課税枠の範囲内で亡くなる前、10年間毎年預金100万円
を贈与した場合
【1年前~3年前の贈与】
100万円×3年=300万円 →相続税課税あり
【4年前~10年前の贈与】
100万円×7年=700万円 →相続税課税なし
となり、700万円を無税で渡すことができます。
これが一般的な贈与を使用した対策のひとつです。
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3.問題点
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2の例で問題となるのが、本当に贈与されたのか?ということ
です。
もし税務署が贈与をなかったものとした場合、700万円は相
続税が課税されます。
つまり贈与の証明ができるか否かによって税金負担が異なって
きます。
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4.証明方法
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贈与税の申告をされる方が多いのですが、それだけでは証明に
なりません。
あくまで客観的に贈与があったことを証明することが必要なので、
【1】贈与契約書を作成する
【2】銀行口座は贈与を受けた方が管理する
など諸々の事実を総合的にみて贈与であるかを証明することに
なります。
但し、相続・贈与はケースバイケースで一つとして同じケース
はなく、今回の証明方法が全てに該当するわけではありません。
相続・贈与対策でお困りの方は、お気軽にお声がけいただけれ
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