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コラムの泉

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登録第5740306号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月3日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5740306号:

 赤色で彩色した「SHOWA」の欧文字を斜体で表し、その「H」
の文字の下方から、同色で彩色した「TunInG」(構成中の
「u」及び2つの「n」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さ
からなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を斜体で
表してなる構成

 指定商品・役務は、第12類、第16類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第4582387号商標:「チューニング」

(2)登録第4991100号商標

 「SHOWA」の文字とその左側に配置された図形とからなる
構成

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-004892号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は

「その大きさに違いがあるものの同じ書体及び同じ赤色をもって
極めて近接して表されているものであり、まとまりよく一体的に
看取し得るものであって、これより生ずる「ショーワチューニング」
の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し
得るものである。」

「そして、本願商標の構成中の「SHOWA」の文字は、前の年号
に当たる「昭和」の文字をローマ字表記したものと容易に想起し
得るものであって、「昭和」の文字は、商号の一部として使用され
ていることが数多く認められるものである。」

「また、本願商標の構成中の「TunInG(tuning)」の
欧文字は、「調律、同調」の意味を有する広く親しまれた語であり、
本願の指定商品に係る自動車用の部品を取り扱う業界においては、
車両に対して何らかの方法で改造を行うことを表す語としても
使用されているものである。」

「そうすると、上記の「SHOWA」及び「TunInG」の文字は、
いずれも、観念上、商品の出所識別標識としての機能を強く
発揮するものとはいえない。」


「以上によれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体
不可分のものとして認識、把握されるというのが相当であり、また、
本願商標の構成中、「SHOWA」の文字部分又は「TunInG」
の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は
見いだせないものであるから、」

本願商標は、その構成文字全体に相応して「ショーワチューニング」
の称呼のみが生ずるものといえる。」

 ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。

 文字の大きさが異なる語句を組み合わせた場合、通常は別々に
識別される場合が多いです。

 でも、各語句単独では認識されずらいものである一方、組合せに
よって識別されるのであれば、全体で認識されやすくなります。

 組み合わせる語句の選択を間違えないようにすることも真似とは
言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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