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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月3日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5740306号:
赤色で彩色した「SHOWA」の欧文字を斜体で表し、その「H」
の文字の下方から、同色で彩色した「TunInG」(構成中の
「u」及び2つの「n」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さ
からなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を斜体で
表してなる構成
指定商品・
役務は、第12類、第16類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4582387号
商標:「チューニング」
(2)登録第4991100号
商標:
「SHOWA」の文字とその左側に配置された図形とからなる
構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-004892号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の文字は
「その大きさに違いがあるものの同じ書体及び同じ赤色をもって
極めて近接して表されているものであり、まとまりよく一体的に
看取し得るものであって、これより生ずる「ショーワチューニング」
の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し
得るものである。」
「そして、
本願商標の構成中の「SHOWA」の文字は、前の年号
に当たる「昭和」の文字をローマ字表記したものと容易に想起し
得るものであって、「昭和」の文字は、
商号の一部として使用され
ていることが数多く認められるものである。」
「また、
本願商標の構成中の「TunInG(tuning)」の
欧文字は、「調律、同調」の意味を有する広く親しまれた語であり、
本願の指定商品に係る自動車用の部品を取り扱う業界においては、
車両に対して何らかの方法で改造を行うことを表す語としても
使用されているものである。」
「そうすると、上記の「SHOWA」及び「TunInG」の文字は、
いずれも、観念上、商品の出所識別標識としての機能を強く
発揮するものとはいえない。」
「以上によれば、
本願商標は、その構成文字全体をもって、一体
不可分のものとして認識、把握されるというのが相当であり、また、
本願商標の構成中、「SHOWA」の文字部分又は「TunInG」
の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は
見いだせないものであるから、」
「
本願商標は、その構成文字全体に相応して「ショーワチューニング」
の称呼のみが生ずるものといえる。」
ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、組合せ
商標の類否が問題となりました。
文字の大きさが異なる語句を組み合わせた場合、通常は別々に
識別される場合が多いです。
でも、各語句単独では認識されずらいものである一方、組合せに
よって識別されるのであれば、全体で認識されやすくなります。
組み合わせる語句の選択を間違えないようにすることも真似とは
言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5740306号:
赤色で彩色した「SHOWA」の欧文字を斜体で表し、その「H」
の文字の下方から、同色で彩色した「TunInG」(構成中の
「u」及び2つの「n」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さ
からなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を斜体で
表してなる構成
指定商品・役務は、第12類、第16類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4582387号商標:「チューニング」
(2)登録第4991100号商標:
「SHOWA」の文字とその左側に配置された図形とからなる
構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-004892号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の文字は
「その大きさに違いがあるものの同じ書体及び同じ赤色をもって
極めて近接して表されているものであり、まとまりよく一体的に
看取し得るものであって、これより生ずる「ショーワチューニング」
の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し
得るものである。」
「そして、本願商標の構成中の「SHOWA」の文字は、前の年号
に当たる「昭和」の文字をローマ字表記したものと容易に想起し
得るものであって、「昭和」の文字は、商号の一部として使用され
ていることが数多く認められるものである。」
「また、本願商標の構成中の「TunInG(tuning)」の
欧文字は、「調律、同調」の意味を有する広く親しまれた語であり、
本願の指定商品に係る自動車用の部品を取り扱う業界においては、
車両に対して何らかの方法で改造を行うことを表す語としても
使用されているものである。」
「そうすると、上記の「SHOWA」及び「TunInG」の文字は、
いずれも、観念上、商品の出所識別標識としての機能を強く
発揮するものとはいえない。」
「以上によれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体
不可分のものとして認識、把握されるというのが相当であり、また、
本願商標の構成中、「SHOWA」の文字部分又は「TunInG」
の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は
見いだせないものであるから、」
「本願商標は、その構成文字全体に相応して「ショーワチューニング」
の称呼のみが生ずるものといえる。」
ということで、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、
相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
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今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。
文字の大きさが異なる語句を組み合わせた場合、通常は別々に
識別される場合が多いです。
でも、各語句単独では認識されずらいものである一方、組合せに
よって識別されるのであれば、全体で認識されやすくなります。
組み合わせる語句の選択を間違えないようにすることも真似とは
言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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