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マイナンバー対応システム費用の取扱い

■Vol.425(通算664)/2015-11-30号:毎週月曜日配信           
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□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■  【 マイナンバー対応システム費用の取扱い】 
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      マイナンバー対応システム費用の取扱い
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いよいよ来年1月から運用が開始されるマイナンバー制度に対応
するため、システム整備等の対応を実施・検討している企業も多
いと思われます。

そこで今回は、システム対応に係る費用の取扱いを3つのパター
ンに分けてご説明いたします。



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1.既存の給与計算システム等をバージョンアップする場合
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既存のシステム等をマイナンバー対応のためにバージョンアップ
する場合に要した費用は、「修繕費」として費用処理できます。

マイナンバー法では、企業に「安全管理措置」を講じることを求
めており、この要請に対応しなければ法令に沿ったシステム利用
ができなくなってしまいます。

そのため、これらに対応するために要した費用は、「現在使用し
ているソフトウエアの効用を維持するためのもの」として「修繕
費」と処理できます。


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2.既存の給与計算システム等を改修、
          一部を別会社のシステムに買い換える場合
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例えば、既存の給与計算システム等の改修を行う一方で、セキュ
リティ対策のソフトウエアのみを別会社のソフトウエアに買い換
える場合が該当します。

この場合、既存の給与計算システム等の改修については、上記1.
と同様のため修繕費として処理できますが、セキュリティ対策と
して新たにウィルス対策ソフト等を購入したような場合は、たと
えマイナンバー制度に対応するためのものであっても、あくまで
新規資産の取得であるため、取得価額が10万円以上であれば
「ソフトウエア」として資産計上する必要があります。


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3.社内情報システム等の全てを別会社のシステムに
                      買い換える場合
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この場合は、原則として買い換えた別会社のソフトウエア等の全
てを資産計上する必要があります。ソフトウエアであれば耐用年
数5年、パソコンであれば器具備品として耐用年数4年で償却を
行うこととなります。


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4.その他
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マイナンバー制度に対応するためのシステム改修とともに、マイ
ナンバー制度に関係ない新たな機能追加を行うことも考えられま
すが、同制度に関係ない部分は資産計上が必要となります。

このような場合には、「修繕費」と「ソフトウエア」に分けて処
理する必要があるので、ソフトウエア会社等に対して具体的な内
訳を記載した請求書を発行してもらいましょう。


                  (税理士/山本 剛史)


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