■Vol.425(通算664)/2015-11-30号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■ 【 マイナンバー対応システム
費用の取扱い】
■■■
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マイナンバー対応システム
費用の取扱い
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
いよいよ来年1月から運用が開始されるマイナンバー制度に対応
するため、システム整備等の対応を実施・検討している企業も多
いと思われます。
そこで今回は、システム対応に係る
費用の取扱いを3つのパター
ンに分けてご説明いたします。
=========================================================
1.既存の給与計算システム等をバージョンアップする場合
=========================================================
既存のシステム等をマイナンバー対応のためにバージョンアップ
する場合に要した
費用は、「
修繕費」として
費用処理できます。
マイナンバー法では、企業に「安全管理措置」を講じることを求
めており、この要請に対応しなければ法令に沿ったシステム利用
ができなくなってしまいます。
そのため、これらに対応するために要した
費用は、「現在使用し
ているソフトウエアの効用を維持するためのもの」として「修繕
費」と処理できます。
=========================================================
2.既存の給与計算システム等を改修、
一部を別会社のシステムに買い換える場合
=========================================================
例えば、既存の給与計算システム等の改修を行う一方で、セキュ
リティ対策のソフトウエアのみを別会社のソフトウエアに買い換
える場合が該当します。
この場合、既存の給与計算システム等の改修については、上記1.
と同様のため
修繕費として処理できますが、セキュリティ対策と
して新たにウィルス対策ソフト等を購入したような場合は、たと
えマイナンバー制度に対応するためのものであっても、あくまで
新規
資産の取得であるため、取得価額が10万円以上であれば
「ソフトウエア」として
資産計上する必要があります。
=========================================================
3.社内情報システム等の全てを別会社のシステムに
買い換える場合
=========================================================
この場合は、原則として買い換えた別会社のソフトウエア等の全
てを
資産計上する必要があります。ソフトウエアであれば耐用年
数5年、パソコンであれば器具備品として
耐用年数4年で償却を
行うこととなります。
=========================================================
4.その他
=========================================================
マイナンバー制度に対応するためのシステム改修とともに、マイ
ナンバー制度に関係ない新たな機能追加を行うことも考えられま
すが、同制度に関係ない部分は
資産計上が必要となります。
このような場合には、「
修繕費」と「ソフトウエア」に分けて処
理する必要があるので、ソフトウエア会社等に対して具体的な内
訳を記載した
請求書を発行してもらいましょう。
(
税理士/山本 剛史)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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1.既存の給与計算システム等をバージョンアップする場合
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既存のシステム等をマイナンバー対応のためにバージョンアップ
する場合に要した費用は、「修繕費」として費用処理できます。
マイナンバー法では、企業に「安全管理措置」を講じることを求
めており、この要請に対応しなければ法令に沿ったシステム利用
ができなくなってしまいます。
そのため、これらに対応するために要した費用は、「現在使用し
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一部を別会社のシステムに買い換える場合
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と同様のため修繕費として処理できますが、セキュリティ対策と
して新たにウィルス対策ソフト等を購入したような場合は、たと
えマイナンバー制度に対応するためのものであっても、あくまで
新規資産の取得であるため、取得価額が10万円以上であれば
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買い換える場合
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この場合は、原則として買い換えた別会社のソフトウエア等の全
てを資産計上する必要があります。ソフトウエアであれば耐用年
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行うこととなります。
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4.その他
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ナンバー制度に関係ない新たな機能追加を行うことも考えられま
すが、同制度に関係ない部分は資産計上が必要となります。
このような場合には、「修繕費」と「ソフトウエア」に分けて処
理する必要があるので、ソフトウエア会社等に対して具体的な内
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