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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月21日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5766798号:
一本の線で表した幾何図形の下に「デジログ」(「グ」の濁点は、
左側を黒塗りし、右側を白抜きにした2つの四角形により表され
ている。以下同じ。)の文字を表し、その下に、小さく
「Digital Album」の欧文字を上下2本の線の間に表して
なる構成
指定商品・
役務は、第9類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4100154号
商標:
「デジタル アルバム」と「DIGITAL ALBUM」とが
上下二段に配された構成
(2)登録第4675594号
商標:
図形の下に「DIGITALALBUM」の文字が配された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-021306号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中、大きく特徴的に表された幾何図形及び「デジログ」の
文字が、外観上、
看者に強い印象を与えるものである。そして、
「デジログ」の文字は、辞書等への記載が認められないものであり、
特定の観念を生ずることのない造語といえる。」
一方、
「「Digital Album」の文字は、「デジタル画像を
編集したアルバム」程の意味合いで広く使用されており、指定商品
を取り扱う業界においては、デジタルアルバム作成のためのソフト
やデジタルアルバムとして使用できる商品が取引されているもので
あるから、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識
としての機能を有しないか、あるいは、極めて弱いものといえる。」
「そうすると、
本願商標は、その構成中、幾何図形部分及び大きく
表され造語として認識される「デジログ」の文字部分が、取引者、
需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え
る部分と認められるものである。」
「そして、
本願商標の構成中、「Digital Album」の
文字部分は、これを
本願商標の要部とみなければならない特段の
事情は見いだし得ないものであるから、
本願商標は、該文字部分を
分離、抽出し、これのみをもって取引に資されることはないという
のが相当である。」
よって、この
商標からは
「「デジタルアルバム」の称呼及び「デジタル加工して編集された
アルバム」の観念」
は生じないとして両
商標は、相紛れるおそれのない非類似の
商標
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部の文字が共通する場合の類否が問題となりました。
一部の文字が共通していても、商品の出所識別標識として強く
支配的な印象を与えるものでなければ、あえてその部分を抜き出し
て識別することはありません。
一部が共通していても分離されないような一体性を持たせること
が真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5766798号:
一本の線で表した幾何図形の下に「デジログ」(「グ」の濁点は、
左側を黒塗りし、右側を白抜きにした2つの四角形により表され
ている。以下同じ。)の文字を表し、その下に、小さく
「Digital Album」の欧文字を上下2本の線の間に表して
なる構成
指定商品・役務は、第9類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4100154号商標:
「デジタル アルバム」と「DIGITAL ALBUM」とが
上下二段に配された構成
(2)登録第4675594号商標:
図形の下に「DIGITALALBUM」の文字が配された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中、大きく特徴的に表された幾何図形及び「デジログ」の
文字が、外観上、看者に強い印象を与えるものである。そして、
「デジログ」の文字は、辞書等への記載が認められないものであり、
特定の観念を生ずることのない造語といえる。」
一方、
「「Digital Album」の文字は、「デジタル画像を
編集したアルバム」程の意味合いで広く使用されており、指定商品
を取り扱う業界においては、デジタルアルバム作成のためのソフト
やデジタルアルバムとして使用できる商品が取引されているもので
あるから、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識
としての機能を有しないか、あるいは、極めて弱いものといえる。」
「そうすると、本願商標は、その構成中、幾何図形部分及び大きく
表され造語として認識される「デジログ」の文字部分が、取引者、
需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え
る部分と認められるものである。」
「そして、本願商標の構成中、「Digital Album」の
文字部分は、これを本願商標の要部とみなければならない特段の
事情は見いだし得ないものであるから、本願商標は、該文字部分を
分離、抽出し、これのみをもって取引に資されることはないという
のが相当である。」
よって、この商標からは
「「デジタルアルバム」の称呼及び「デジタル加工して編集された
アルバム」の観念」
は生じないとして両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標
とされました。
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今回は、一部の文字が共通する場合の類否が問題となりました。
一部の文字が共通していても、商品の出所識別標識として強く
支配的な印象を与えるものでなければ、あえてその部分を抜き出し
て識別することはありません。
一部が共通していても分離されないような一体性を持たせること
が真似とは言わせないツボになります。
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