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継続的に販売しなければ、無免許でのお酒の販売OK!

■ お酒の販売はNG?

お中元で頂いたお酒をネットオークションで販売して、お小遣いを稼ぎ
たい。
だけど、これって法律違反では・・・?


── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 継続的に販売しなければ、無免許でのお酒の販売OK!

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通常、お酒を販売する場合は、お酒を販売しようとする場所を管轄する
税務署長さんから、種類販売業免許を受ける必要があります。

ただ、「販売業」とは、お酒を継続して販売することをいいますので、
お中元や引越祝い等で頂いたお酒を知人に売却したり、インターネット
を利用して他人に売却したりしても、法律違反にはなりません。


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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
■ 配信の登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000159737.html
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