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住民税特別徴収推進の動き

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2016年1月6日   Vol.288  
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新年明けましておめでとうございます。
年頭に際しまして皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

年明け第一回目のメルマガは東京1課の道家が担当させていただきます。

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         住民税特別徴収推進の動き
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毎年のことですが1月は

法定調書合計表
給与支払報告書
・償却資産申告書

と提出書類が色々あります。

今回はそのうち、給与支払報告書について少しだけ触れたいと思います。


給与支払報告書とは前年中に給与の支払いをした事業所がそれぞれ
受給者の居住する市区町村に提出しなければならない書類です。

市区町村はその提出された書類をもとに住民税を計算します。

住民税の徴収方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、
いずれの方法にするか給与支払報告書の提出時に選択します。

特別徴収」とは事業者が毎月の給料から天引して各市区町村へ納付する
方法で、「普通徴収」とは各個人が自身で納付する方法です。

事業所からすると従業員が増えるにつれて事務手続きも増えてしまうので、
普通徴収」を選択したいところです。

実は地方税法では原則「特別徴収」が義務付けられています。

ただそれでも、これまでは事業所の都合で「普通徴収」を選択することが
できました。
しかし平成26年8月に「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択されて以降、
各都市で次々に特別徴収の徹底が宣言されています。

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        各都市の特別徴収徹底状況は?
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まずは首都圏の状況ですが

埼玉県  → 平成27年度から
千葉県  → 平成28年度から
神奈川県 → 平成28年度から(一部は平成27年度から)
東京都  → 平成29年度から

となっています。

埼玉県にお住いの方の分は既に今年度から、千葉県と神奈川県に
お住いの方の分は来年度から原則特別徴収になります。
東京都にお住いの方の分だけ来年度まで普通徴収が選択できます。

それ以外の大都市圏は

大阪府  → 平成30年度から(一部は平成28年度から)
愛知県  → 豊川市など一部は平成28年度から

名古屋市は特別徴収の推進強化中というだけで、いつから徹底する
との規定はないようです。


特別徴収が徹底された市区町村に対して普通徴収を選択しても、
強制的に特別徴収にされてしまう可能性があります。

ただし総従業員数が少なかったりなどの理由により普通徴収を選択できる
ところもあるようなので、詳細は各市区町村へお問い合わせください。

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