• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5778551号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       1月25日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5778551号:

 構成各文字の右上部に棘状に突き出すデザインを施した「Free」
の欧文字及び該文字中の最後の「e」の下部から吹き出した
ような水様の図形内に感嘆符「!」(感嘆符中の上部は白抜き、
下部の丸部分は青色で表されている。図形と感嘆符を合わせていう
ときは、以下「図形部分」という。)を配し、該文字部分及び
該図形部分を全体として、白色と濃い青色で立体感を持たせ、さらに、
左下方から右上方へ濃い青色から薄い青色で彩色し、傾斜を付けた構成

 指定商品・役務は、第9類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第5602147号商標:「FREE」

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-003544号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字部分と図形部分が結合され、全体的に青色で統一されて、
連続性のある印象を与えるものであるから、」

「欧文字「Free」及び感嘆符「!」をモチーフとして、視覚上、
まとまりよく一体的に図案化したものとして看取されるもので
ある。」

 また、

「「Free」の文字部分についてみるに、「free」の文字が
「(束縛や制約から)自由なさま。どこにも専属しない状態。無料。」
の意味を有する広く親しまれた語であることに加え、」

「指定商品中の「電子計算機用ゲームプログラム」等の「電子計算
機用プログラム」を取り扱う業界において、「フリーソフトウェア
を表す記載に「free」の文字の表音である「フリー」の片仮名が
使用されていることを併せみれば、「free」の単語その
ものは、自他商品の識別標識としての機能が弱いものとみるのが
相当である。」

 ということで

「その構成中の文字部分から、商品の出所識別標識としての称呼
及び観念を生ずるということはできないものであり、その構成全体
をもって、図案化された標章として、把握、認識されるというべき
である。」

 として外観、称呼及び観念のいずれにおいても、引用商標は、
相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、構成文字の外観が共通する場合の類否が問題となりました。

 文字の外観が共通していても、自他商品の識別標識としての機能
が弱い場合は、文字どおりの称呼や観念が生じない場合があります。

 当たり前の文字でも外観を工夫することによって真似とは言わ
せないツボになります。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,734)

絞り込み検索!

現在23,272コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP