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消費者向け電気通信利用役務の提供

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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      2016年 3月 2日  Vol.296
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 こんにちは。

 今週は、大阪事務所1課の深見が担当させていただきます。
 
 Vol.261(平成27年6月17日付)にて、消費税法等の
一部が改正され、国境を超えて行われるデジタルコンテンツの配信
等の役務の提供(以下、「電気通信利用役務の提供」といいます。)
に係る消費税の課税関係の見直しが行われたことについて概要を
ご紹介させていただきました。

 時は流れて…。平成27年10月1日から上記改正が適用され、
経理処理に悩まれたor悩まれている方もいらっしゃるのではない
でしょうか。

 今回は上記改正のうち「消費者向け電気通信利用役務の提供」に
スポットを当てて、ご紹介させていただきます。


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     「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは
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 「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、電気通信利用役務
の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しない
もののことをいい、例えば、次のようなものが「消費者向け電気通信
利用役務の提供」に該当するとされています。

・ 広く消費者を対象に提供されている電子書籍・音楽・映像の
 配信等

・ ホームページ等で、事業者を対象に販売することとしているもの
 であっても、消費者をはじめとする事業者以外の者からの申込みが
 行われた場合に、その申込みを事実上制限できないもの

 つまり、電気通信利用役務の提供を受ける者が通常事業者に限られ
ないものは「消費者向け」ということになります。

 従って、「消費者向け電気通信利用役務の提供」は、消費者が提供
を受けるものに限られず、事業者が提供を受けるものも含まれます。


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    国内事業者が国外事業者から「消費者向け電気
    通信利用役務の提供」を受けた場合の取扱い
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 上記改正後は、電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準が
見直しされたことに伴い、国外事業者が行う「消費者向け電気通信
利用役務の提供」については、国外事業者に申告納税義務が課される
こととなりました。いわゆる「国外事業者申告納税方式」の導入です。

 導入に伴い、国内事業者が国外事業者から「消費者向け電気通信
利用役務の提供」を受けた場合には、経過措置により、当分の間、
当該役務の提供に係る課税仕入れについて仕入税額控除ができない
こととされました。

 ただし、当該役務の提供を行った国外事業者が「登録国外事業者
である場合には、当該登録国外事業者から受けた「消費者向け電気
通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについて仕入税額控除が
できるようになりました。

 勿論、仕入税額控除を受けるための帳簿書類の保存は、他の課税
仕入れと同様に必要ですし、その帳簿書類については、登録番号等
が記載されていなければなりません。


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       「登録国外事業者」について
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 登録国外事業者の名称、住所や登録番号等は国税庁ホームページで
確認でき、アマゾン、フィナンシャルタイムズ、アドビシステムズ等
の社名が掲載されています。

 平成27年10月1日時点では登録国外事業者は28社でしたが、
徐々に増えており、平成28年2月19日現在で51社です。

 改正直後は登録国外事業者に該当しなかったため、仕入税額控除が
できなかった「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入
れも、いつの間にか請求書等に登録番号が記載され、仕入税額控除が
できるようになっているかもしれませんので、請求書等はよく確認
されることをお勧めいたします。


 最後に、米国では電気通信利用役務の提供のことを「デジタルサー
ビス」というようです。個人的には米国の方がシンプルで好きです。

国税庁も略して「デジサー」とか言う日が…きっと来ないですね。


 最後までお読み頂き有難うございました。
引き続き次号もよろしくお願い致します。


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