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地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年 3月16日  Vol.298
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 今週は、大阪事務所1課の岩根が担当させていただきます。

今回も平成28年度税制改正より地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
の創設をご紹介いたします。


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     地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
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国税】 

 地域再生法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、地域再生法の
改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に、地域再生法の認定
地域再生計画に記載された同法の地方創生推進寄附活用事業(仮称)に関連
する寄附金を支出した場合には、

その支出した寄附金の額の合計額の20%からその寄附金の支出について法人
住民税の額から控除される金額を控除した金額とその支出した寄附金の額の
合計額の10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除ができることとする。
 
ただし、控除税額は、当期の法人税額の5%を上限とする。
 


地方税

 法人事業税及び法人住民税から次のとおりそれぞれ税額控除ができる措置
を講ずる。

1. 平成29 年3月31 日までに開始する事業年度については、
  当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、
  当該合計額の5%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、
  当該合計額の15%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額から
  それぞれ税額控除ができることとする。

  ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の20%、法人道府県民税法人
  税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。

2. 平成29 年4月1日以後に開始する事業年度については、
  当該寄附金の合計額の10%を当該事業年度に係る法人事業税額から、
  当該合計額の2.9%を当該事業年度に係る法人道府県民税法人税割額から、
  当該合計額の17.1%を当該事業年度に係る法人市町村民税法人税割額から
  それぞれ税額控除ができることとする。

  ただし、控除税額は、当期の法人事業税額の15%、法人道府県民税法人
  税割額の20%、法人市町村民税法人税割額の20%を上限とする。

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 個人の確定申告ではふるさと納税をされている方が随分と増えてきました。
 
 次は法人でもふるさと納税をされる法人が増えるのでしょうか??


 次号もよろしくお願い致します。


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