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年末調整と個人情報について

こんにちは。


平成27年分の年末調整確定申告は一段落しましたが、今後マイナンバー制度が本格的に実務において使用されていくのは、会社の場合28年分の社会保険の手続きや年末調整のときです。



特に年末調整においては、従来より個人情報を会社に開示しなければならない点について問題視されるケースがありました。



従業員は家族構成はもちろんのこと、国民健康保険国民年金の場合その支払状況も、所得控除を受けるために全て会社に提示しなければなりません。


また、従業員が過去離婚歴がある場合などで寡婦(夫)控除を受ける場合も、その旨を会社に報告することになります。


また従業員本人や扶養親族について障害者控除を受ける場合も、その内容・等級などを報告することになります。



このように、場合によっては会社に言いにくいことがあったとしても、各従業員の税金を計算するために全て会社に報告しなければならないのは、問題点と考える人もいると思います。


以前より、従業員は全て年末調整を行うという制度ではなく、自分で確定申告を行うのと各自選択制にすべきではとの見解もありましたが、課税庁側の実務負担も大きくなることなどから、制度化されてはおりません。


今後マイナンバー制度により、会社が従業員より預かるべき個人機密情報はさらに増えるため、今後の年末調整のあるべき姿もさらに議論が進むかもしれません。



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