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「香港でのオフショア非課税取引」について

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   ☆☆☆  香港ビジネスレポート その5  ☆☆☆   
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 皆さんこんにちは。

 今日は、前回に引き続き、香港法人に関連する税金を紹介します。

 今回は、「香港でのオフショア非課税取引」についてです。

 何のことかわかりにくいと思いますが、簡単にいうと、

 「香港外で生じた所得については香港で課税しない。」

 というものです。

 これでもピンときませんので、具体例で説明します。

 中国のメーカーにつくらせた製品を、
 香港法人を通じて、タイに輸出する取引を考えてみましょう。

 いわゆる3国間貿易で、物は中国からタイに直接出荷され、
 書類や決済のみが香港を経由することになります。

 当然、マージンとなる利益は香港法人に蓄積されますが、
 この利益が、一定の条件を満たす場合に、香港で課税されません。

 一定の条件とは、香港にその所得の源泉がないこと。

 すなわち、販売や仕入の契約交渉、締結(これが所得の源泉)が、
 中国やタイなどの香港外で行われて、
 香港では、単に利益を記帳していただけの場合です。

 この他よくあるケースとしては、
 香港法人とその中国広東省にある委託工場の場合です。

 この場合、所得の源泉は、生産活動になりますが、
 この生産活動が、香港と中国広東省とあるようなケースでは、
 所得の源泉の一部が、香港外ということで、
 香港法人の所得のうち50%が非課税になることがあります。


 より詳しく知りたい方は、こちらへ。⇒ http://www.nac.com.hk 

                中小田聖一(香港在住、公認会計士

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