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☆☆☆ 香港ビジネスレポート その5 ☆☆☆
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皆さんこんにちは。
今日は、前回に引き続き、香港
法人に関連する税金を紹介します。
今回は、「香港でのオフショア
非課税取引」についてです。
何のことかわかりにくいと思いますが、簡単にいうと、
「香港外で生じた所得については香港で課税しない。」
というものです。
これでもピンときませんので、具体例で説明します。
中国のメーカーにつくらせた製品を、
香港
法人を通じて、タイに輸出する取引を考えてみましょう。
いわゆる3国間貿易で、物は中国からタイに直接出荷され、
書類や
決済のみが香港を経由することになります。
当然、マージンとなる利益は香港
法人に蓄積されますが、
この利益が、一定の条件を満たす場合に、香港で課税されません。
一定の条件とは、香港にその所得の源泉がないこと。
すなわち、販売や仕入の
契約交渉、締結(これが所得の源泉)が、
中国やタイなどの香港外で行われて、
香港では、単に利益を記帳していただけの場合です。
この他よくあるケースとしては、
香港
法人とその中国広東省にある委託工場の場合です。
この場合、所得の源泉は、生産活動になりますが、
この生産活動が、香港と中国広東省とあるようなケースでは、
所得の源泉の一部が、香港外ということで、
香港
法人の所得のうち50%が
非課税になることがあります。
より詳しく知りたい方は、こちらへ。⇒
http://www.nac.com.hk
中小田聖一(香港在住、
公認会計士)
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◇◇◇ メール相談について ◇◇◇
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税務は詳細な内容をお伺いした上でないとお答えしずらい点が多いため
メールでの税務相談はお断りしております。
税務相談に関しましては無料相談会(毎週月曜日の午後に開催!)
をご利用ください。
こちらからお申込みいただけます。
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税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
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【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
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今回は、「香港でのオフショア非課税取引」についてです。
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この場合、所得の源泉は、生産活動になりますが、
この生産活動が、香港と中国広東省とあるようなケースでは、
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香港法人の所得のうち50%が非課税になることがあります。
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