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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年9月28日 Vol.325
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こんにちは。
今週は東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。
よろしくお願い致します。
過去の一刀両断Vol.311等でもご紹介させていただきましたが、
6月に、
消費税の税率引上げが見送られました。
この
消費税増税の延期に関連して、様々な税制上の影響が発生して
いるようです。
まだ、法案としては確定していないようですが、延期となる項目が
多くありますので、8月に閣議決定された種々の措置をご紹介して
まいります。
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消費税の税率引上げ延期に伴う影響
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税率の引上げが延期された
消費税ですが、
話題となっていた軽減税率、インボイス方式の導入も、
それぞれ延期になります。
延期になる項目と時期の案は次の通りです。
まず、
消費税に関連するものだけで4つあります。
(1) 税率引き上げ時期 8%→10%
平成29年4月1日 → 平成31年10月1日
※10%の内訳は
国税が7.8%、
地方税が2.2%です。
(2) 軽減税率の導入時期
平成29年4月1日 → 平成31年10月1日
※一定の飲食料品及び新聞については8%に軽減して課税する
というものです。
8%の内訳は
国税6.24%、
地方税1.76%です。
(3) 適格
請求書等保存方式の導入
平成33年4月1日→平成35年10月1日
いわゆる『インボイス方式』です。
こちらは、過去の一刀両断Vol.302でご紹介させていただきました。
ご興味のある方は、併せてご参照ください。
(4) 税額計算の特例(軽減税率)
売上税額の計算の特例 4年間
平成29年4月~平成33年3月→平成31年10月~平成35年9月
仕入税額の計算の特例 1年間
平成29年4月~平成30年3月→平成31年10月~平成32年9月
※売上、仕入を税率ごとに区分することが困難な場合に
一定の基準で按分して計算する特例です。
中小企業者(基準期間の課税
売上高が5,000万円以下)が
対象です。
基準期間の課税売上が5,000万円超の
事業者は特例が
ありません。
平成31年10月以降は税率区分が必須になりそうですので
事前準備が必要と思われます。
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お┃知┃ら┃せ┃
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弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
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その他の税法への影響は・・・
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消費税以外の項目も、延期になる項目があります。
消費税の増税にあわせた景気対策項目が中心のようです。
○
所得税
(1)
住宅ローン減税等の適用期限延長
平成31年6月30日→平成33年12月31日
※
所得税の特別控除です。
景気状況によって、頻繁に改正があります。
前回の
消費税増税時の景気対策で、減税額が拡充されております。
○
贈与税
(1) 住宅取得資金贈与
親、祖父母等から住宅購入資金の贈与を受けた場合の
非課税枠の
適用期限延長
平成31年6月30日→平成33年12月31日
※住宅購入資金を贈与した場合の
非課税枠は現状規定では、
良質な住宅に該当するものは1,200万円、それ以外が700万円です。
消費税の税率引上げ時期まで、現状の
非課税枠が継続となり、
平成31年4月以降は、下記の(2)の
非課税枠となります。
(2) 反動減対策としての住宅資金贈与の
非課税枠拡大
(1)の
非課税枠を3,000万円まで拡大する時期の変更
平成28年10月1日~平成31年6月30日
→平成31年4月1日~平成33年12月31日
非課税枠は段階的に減少していきます。
平成31年4月~平成32年3月 3,000万円(1,200万円)
平成32年4月~平成33年3月 1,500万円(1,000万円)
平成33年4月~平成33年12月 1,200万円(800万円)
※
消費税10%が適用されていない場合や、個人間売買で
中古住宅を取得した場合はかっこ書きの金額になります。
また、良質な住宅に該当しない場合は、それぞれ500万円
減額されます。
細かく規定されていますので、贈与時に、適用要件と限度額を
確認することをおすすめします。
○
地方税
(1)
法人住民税の税率変更
平成29年4月1日以降開始の事業年度→平成31年10月1日以降開始の事業年度
※
法人住民税の
法人割の税率を引下げ、地方
法人税の税率を引上げる
ものです。
(2) 地方
法人特別税を廃止し、
法人事業税の税率変更
平成29年4月1日以降開始の事業年度→平成31年10月1日以降開始の事業年度
(3) 車体課税の見直し
平成29年4月1日→平成31年10月1日
※自動車取得税を廃止し、自動車税に環境性能割を上乗せするものです。
今回ご紹介させていただいた項目は、閣議決定された項目です。
次回以降の税制改正で、順番に正式決定されていくと思われます。
新聞などで、『廃止』と報道されていたものも、まだ適用しなければ
ならない規定があるかもしれません。
規定を適用する前には、施行時期の再確認をしたほうが、よいかも
しれません。
今月も最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2016年9月28日 Vol.325
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こんにちは。
今週は東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。
よろしくお願い致します。
過去の一刀両断Vol.311等でもご紹介させていただきましたが、
6月に、消費税の税率引上げが見送られました。
この消費税増税の延期に関連して、様々な税制上の影響が発生して
いるようです。
まだ、法案としては確定していないようですが、延期となる項目が
多くありますので、8月に閣議決定された種々の措置をご紹介して
まいります。
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消費税の税率引上げ延期に伴う影響
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税率の引上げが延期された消費税ですが、
話題となっていた軽減税率、インボイス方式の導入も、
それぞれ延期になります。
延期になる項目と時期の案は次の通りです。
まず、消費税に関連するものだけで4つあります。
(1) 税率引き上げ時期 8%→10%
平成29年4月1日 → 平成31年10月1日
※10%の内訳は国税が7.8%、地方税が2.2%です。
(2) 軽減税率の導入時期
平成29年4月1日 → 平成31年10月1日
※一定の飲食料品及び新聞については8%に軽減して課税する
というものです。
8%の内訳は国税6.24%、地方税1.76%です。
(3) 適格請求書等保存方式の導入
平成33年4月1日→平成35年10月1日
いわゆる『インボイス方式』です。
こちらは、過去の一刀両断Vol.302でご紹介させていただきました。
ご興味のある方は、併せてご参照ください。
(4) 税額計算の特例(軽減税率)
売上税額の計算の特例 4年間
平成29年4月~平成33年3月→平成31年10月~平成35年9月
仕入税額の計算の特例 1年間
平成29年4月~平成30年3月→平成31年10月~平成32年9月
※売上、仕入を税率ごとに区分することが困難な場合に
一定の基準で按分して計算する特例です。
中小企業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下)が
対象です。
基準期間の課税売上が5,000万円超の事業者は特例が
ありません。
平成31年10月以降は税率区分が必須になりそうですので
事前準備が必要と思われます。
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消費税以外の項目も、延期になる項目があります。
消費税の増税にあわせた景気対策項目が中心のようです。
○所得税
(1) 住宅ローン減税等の適用期限延長
平成31年6月30日→平成33年12月31日
※所得税の特別控除です。
景気状況によって、頻繁に改正があります。
前回の消費税増税時の景気対策で、減税額が拡充されております。
○贈与税
(1) 住宅取得資金贈与
親、祖父母等から住宅購入資金の贈与を受けた場合の非課税枠の
適用期限延長
平成31年6月30日→平成33年12月31日
※住宅購入資金を贈与した場合の非課税枠は現状規定では、
良質な住宅に該当するものは1,200万円、それ以外が700万円です。
消費税の税率引上げ時期まで、現状の非課税枠が継続となり、
平成31年4月以降は、下記の(2)の非課税枠となります。
(2) 反動減対策としての住宅資金贈与の非課税枠拡大
(1)の非課税枠を3,000万円まで拡大する時期の変更
平成28年10月1日~平成31年6月30日
→平成31年4月1日~平成33年12月31日
非課税枠は段階的に減少していきます。
平成31年4月~平成32年3月 3,000万円(1,200万円)
平成32年4月~平成33年3月 1,500万円(1,000万円)
平成33年4月~平成33年12月 1,200万円(800万円)
※消費税10%が適用されていない場合や、個人間売買で
中古住宅を取得した場合はかっこ書きの金額になります。
また、良質な住宅に該当しない場合は、それぞれ500万円
減額されます。
細かく規定されていますので、贈与時に、適用要件と限度額を
確認することをおすすめします。
○地方税
(1) 法人住民税の税率変更
平成29年4月1日以降開始の事業年度→平成31年10月1日以降開始の事業年度
※法人住民税の法人割の税率を引下げ、地方法人税の税率を引上げる
ものです。
(2) 地方法人特別税を廃止し、法人事業税の税率変更
平成29年4月1日以降開始の事業年度→平成31年10月1日以降開始の事業年度
(3) 車体課税の見直し
平成29年4月1日→平成31年10月1日
※自動車取得税を廃止し、自動車税に環境性能割を上乗せするものです。
今回ご紹介させていただいた項目は、閣議決定された項目です。
次回以降の税制改正で、順番に正式決定されていくと思われます。
新聞などで、『廃止』と報道されていたものも、まだ適用しなければ
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今月も最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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