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任期付職員(特許審査官補)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.273

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 [特許庁 任期付職員(特許審査官補)]


 特許庁が民間から「特許審査官補」として採用する「任期付の職員」
のことです。



(1)

 採用されると当初は「特許審査官補」に任用され、審査官を補助
特許性の判断 などを行います。


 2年間の実務経験を積み、所定の研修を修了すれば、3年目は審査
官に昇任する予定とのことです。


 採用時の任期は5年以内らしいですが、任期満了後に再採用される
こともあるようです。



(2)

 応募資格としては、

 * 原則として技術系の学士号以上の学位を持っている

 * 研究開発業務か知財業務を通算4年以上経験している

 * 日本の国籍を有している

ことなどがあります。


 年齢制限はないようなので、企業を定年退職された方で、在職中に
研究・開発・知財の仕事をされていた方などにもよいかもしれません。



(3)

 筆記試験、人物試験がありますので、応募しても採用されないこと
があります。

「人物試験」というのがどのような試験なのか よくわかりませんが、
「人間性をみる面接試験」のようなものかと想像しています。



(4)

 応募方法、処遇、給与など、詳しくは 下記の特許庁の案内をご覧
下さい。

http://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/2016ninkitsuki_shinsa-kanho.htm

http://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/ninkitsuki_qa.htm


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)

 任期付職員には 「特許庁任期付職員(特許審査官)」というのも
あります。

http://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/2016ninkitsuki_shinsa-kan.htm


 こちらは「特許審査官としての特許・実用新案登録の出願の審査の
事務に従事した経験がある方」を対象としています。


 「特許審査官」の経験者ということなので、一般の人が いきなり
応募することはできません。


 それまでに「任期付職員(特許審査官補)」として採用され、任期
中に特許審査官に昇任した人が、任期満了後に再採用される場合など
は、こちらになるのかと思います。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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[編集後記]

 ちょっと古い本を読んでいると「骨を発見する」と書かれていて、
最初「えっ、ホネを見つけた?」と戸惑いました。

 文脈から、「要領・ポイント」という意味で「骨」という言葉が
使われていましたので、「ホネ」じゃなくて「コツ」ですね。

 そういえば、「コツ」の語源は「骨」ですか、いきなり出てくると
ビックリします。

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