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■□■□■ 衝撃的な商品と出合いました 第119号 ■□■□■
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
先日、自宅近くのパン屋さんで、
美味しそうなパンがないか、探していました。
すると、目を疑う商品が。
といっても、パンそのものは、普通のパン。
驚くべきなのは、そのネーミングです。
そのネーミングとは・・・・
『パン・パイナップルアップル・パン』です!
『ペン・パイナップルアップル・ペン』ではないですよ。
『パン・パイナップルアップル・パン』です!
ややこしいですね。
今、大流行中のピコ太郎さんの
『ペン・パイナップルアップル・ペン』。
「ペン」の部分が「パン」で置き換えられています。
さっそく、このパンを買いました。
美味しかったです。
パンには、リンゴのコンポートがのっています。
パイナップルの味はしませんでした(笑)。
このネーミングの凄いところは、
音楽(お笑い?)という全く異なる分野のものを
パンのネーミングに応用したこと。
特許業界の言葉で置き換えると、
「技術分野の関連性がない」といったところでしょうか。
もう一つ、このネーミングの凄いところは、
「ペン」→「パン」という簡単な変更ではあるけれど、
パイナップルやアップルを使ったパンであることが、
消費者に伝わるということ。
特許業界の言葉で置き換えると、
「周知技術の転用」ではあるけれど、
「引用例にはない異質な効果を有する」
と表現できるのかもしれません。
というわけで、
『パン・パイナップルアップル・パン』という
ネーミングを
特許的な視点で考えてみると、
全く異なる分野のネーミングを応用したものであり、
『ペン・パイナップルアップル・ペン』にはない、
優れた効果を有するものであると、
言えそうです。
総合的にみると、このパンのネーミングは、
容易に思いつかない、進歩性のあるもの、
と言えるかもしれません。
何でも
特許の業界に置き換えてしまうのは、
職業病かもしれません。
このように、
日常の出来事を、
特許の視点から考えてみると、
特許の実務の訓練になるかも?
|◆今日のポイント◆
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☆日常の出来事を、
特許の視点から考えてみる。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
⇒
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけど、
どうしても
特許にしたいのに、非常に厳しい、
もし、そのようなことがありましたら、
弊所での中途受任について、ご検討ください。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
もちろん、権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
ただし、これまでも20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願がありました。
そこで、
成功報酬型とさせていただくことで、
(
特許印紙代についてはご負担いただきます)
費用面での貴社のリスクを最小限にさせていただきます。
詳しくは、
ml@lhpat.com 宛てにお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
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□執筆/編集 : 田村良介
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