┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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あるデータによるとプロゴルファーがホールインワンを出す確率は約3700回に1回だとか。
ですからアマチュアゴルファーにとっ てホールインワンは、夢のような話で す。
多くのゴルファー保険では、こうし たホールインワンや
アルバトロスを達 成した場合に行う祝賀会などにおいて、
契約者が負担した
費用が保険金の支払 い対象になっています。
またゴルフ場やゴルフ練習場などにおいて、
競技や練習中などに偶然の事故によって他人にけがをさせたり、
他人の財物を損壊した場合、さらに自分自身がけがをしたときやゴルフ用品の盗難、
ゴルフクラブの破損などにおいても保険金の支払い対象になります。
では、保険金を受け取った際の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。
ゴルフ場で競技中に他人にけがをさせてしまい、
その
損害賠償に充てるために
契約者が受け取った保険金やゴルフ用品の盗難、
ゴルフクラブの破損などに対して支払われる保険金については課税されません。
ただし、ホールインワンなどを達成したことにより受け取る保険金については、
一時所得となり課税の対象になります。
この場合、受け取った保険金から支払った
保険料は
経費として控除できますが、
祝賀会などの
費用は控除できません。
もちろん
個人事業主が支払ったゴルファー保険の
保険料は必要
経費とはなりません。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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ですからアマチュアゴルファーにとっ てホールインワンは、夢のような話で す。
多くのゴルファー保険では、こうし たホールインワンや
アルバトロスを達 成した場合に行う祝賀会などにおいて、
契約者が負担した費用が保険金の支払 い対象になっています。
またゴルフ場やゴルフ練習場などにおいて、
競技や練習中などに偶然の事故によって他人にけがをさせたり、
他人の財物を損壊した場合、さらに自分自身がけがをしたときやゴルフ用品の盗難、
ゴルフクラブの破損などにおいても保険金の支払い対象になります。
では、保険金を受け取った際の税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。
ゴルフ場で競技中に他人にけがをさせてしまい、
その損害賠償に充てるために契約者が受け取った保険金やゴルフ用品の盗難、
ゴルフクラブの破損などに対して支払われる保険金については課税されません。
ただし、ホールインワンなどを達成したことにより受け取る保険金については、
一時所得となり課税の対象になります。
この場合、受け取った保険金から支払った保険料は経費として控除できますが、
祝賀会などの費用は控除できません。
もちろん個人事業主が支払ったゴルファー保険の保険料は必要経費とはなりません。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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