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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2017年 3月 22日 Vol.349
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こんにちは。東京事務所の網屋です。
確定申告の申告期限も過ぎ、個
人事業の方は一段落つかれた頃だと思
いますが、3月は
決算月を迎える
法人が多い月です。
新しい期を迎える前に、翌期の検討をしてみてはいかがでしょうか。
今回は
消費税の課
税方式とその有利不利判定について書かせていただ
きます。
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⇒⇒⇒⇒⇒
消費税の計算方式
みなさまの生活に一番身近な「
消費税」。
100円の商品を買ったら108円支払いますね。言うまでもなく、この8円
部分が
消費税です。
お店は、お客様から預かった8円を納税する仕組みです。
しかし、事業を営まわれている方はご存知でしょうが、この
消費税を
納めなくてもいいお店もあるんです。
「えっ?預かっておきながら納税しなくてもいいのっ!!」とお思いで
しょうが…
https://kigyo-ok.net/zeimu/consumption_tax/shohikeisan/
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⇒⇒⇒⇒⇒課
税方式の基本的な有利不利判定
「簡易課
税方式」は中小
事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導
入された方式で、中小
事業者(基準期間の課税
売上高5,000万円以下)の事
業者にのみ認められた方式です。
「原則課
税方式」を使うか「簡易課
税方式」を使うかは、有利な方を使え
ばいいのですが、いったいどちらを使った方が得なのでしょうか?
ここでは具体的に両者の事例で説明します…
https://kigyo-ok.net/zeimu/consumption_tax/shohizei_shubetsu/
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⇒⇒⇒⇒⇒簡易課
税方式を選択する際の注意点
注意点のひとつに“届出書”があります。
届出書を提出したからと言って、税務署から改めて証明書が発行されたり
写しを発行してくれることはありません。
月日が経てば、どのような届出書をいつ提出したかも解らなくなります。
消費税に関する届出書以外も、届出書を提出する際には原本と一緒にコピー
を提出し、コピーに収受印を押したものを受取るようにしましょう。
それでは届出書以外の注意点も見ていくことにしましょう。
https://kigyo-ok.net/zeimu/consumption_tax/kanikazei_attention/
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
メルマガ 江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
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<会社設立なら>
関西エリア
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東海エリア
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今回は消費税の課税方式とその有利不利判定について書かせていただ
きます。
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⇒⇒⇒⇒⇒消費税の計算方式
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部分が消費税です。
お店は、お客様から預かった8円を納税する仕組みです。
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「簡易課税方式」は中小事業者の事務負担等を軽減しようと言う目的で導
入された方式で、中小事業者(基準期間の課税売上高5,000万円以下)の事
業者にのみ認められた方式です。
「原則課税方式」を使うか「簡易課税方式」を使うかは、有利な方を使え
ばいいのですが、いったいどちらを使った方が得なのでしょうか?
ここでは具体的に両者の事例で説明します…
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