━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/05/29(第709号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今週で5月も終わりです。3月
決算の最後のつめ、気を抜かない
でいきましょう!
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 所得拡大促進税制、給与が増えただけではだめ
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●所得拡大促進税制、このメルマガでも何度か取り上げています。
給与が増えたら、その増えた分の10%、今年からは中小企業は
最大22%も
法人税から控除してくれるという、すばらしい税制
です。
この税制が使えるのに、使っていない会社も多い、というので
是非、これは注意して欲しいと思います。
●ところが、今回の3月
決算で、毎年成長していて、とても利益
を出しており、給与も増えている会社が、この税制を使うこと
ができませんでした。
給与が増えれば使える税制なのになぜ?と、思わず計算間違い
なのではないかと、担当者に言ってしまいましたが、再計算し
てみたけれど、やはり使えない、というのです。
●この所得拡大促進税制には、3つの要件があります。
1.当期の
従業員給与が、基準年度の給与から一定割合増えて
いること
2.当期の
従業員給与が、前事業年度の給与以上であること
3.当期の
従業員給与1人あたりの月平均額が、前事業年度の
月平均額を超えていること
その適用できなかった会社は、1と2は十分満たすのですが、
3の要件を満たすことができていなかったのです。
●1と2を十分満たしているのに、なぜ、3を満たせなかったの
でしょうか?
全体の給与は増えているけれども、1人あたりの平均額が下がっ
てしまった...
そうです。給与の高い人が
退職し、新人が多く入ってきたことに
より、給与総額は増えるけれども、1人あたり平均が少なくなっ
た、というのが大きな原因だったのです。
●ここにこの会社の問題点が、やはりあったのかなと、思わざるを
得ませんでいた。
全体としては成長しているけれども、社員の定着率が今いち・・・
というところです。
なるほど、この所得拡大促進税制はよく考えられているんだなと
思わざるを得ませんでした。
社員の定着率もしっかり確保した上で、給与を上げていける会社
がこの税制の恩恵を受けられる、そういう会社を目指していきま
しょう、ということですね!
━━【弊社セミナーのご案内】━━━━━━━━━━━━━━━━
■「
事業承継&自社株対策」セミナー
講師:
税理士 北岡 修一
http://www.tm-tax.com/seminar/
──────────────────────────────
平成29年度税制改正により、本年度から自社株評価が変わって
います。
場合によっては、皆様の会社の「株価」も大きく変わるかも知れ
ません。さらには、
事業承継税制も使いやすくなってきました。
そこで、自社株に関するあらゆる悩みをお持ちの方を対象に、
事業承継&自社株対策セミナーを、4月に引き続き開催すること
にしました。
4月セミナーにても、大変わかりやすかった、とご好評をいただ
きましたので、是非、4月に来れなかった皆様にもいらしていた
だければと思います。
詳しくは、下記の弊社サイトをご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/seminar/
●日時:平成29年6月8日(木)
受付開始/14:00
セミナー/14:30~16:30
個別相談/16:00~ または当日予約受付
●会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
http://www.hotel-rosegarden.jp/access/
●参加費:3,000円(東京メトロポリタン
相続クラブ会員は無料)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
先週末はあるところで賃貸経営のイベントがあり、相談コーナー
を依頼され、また
相続税対策セミナー、相談会もあったところか
ら、弊社スタッフが2か所に分かれて対応しました。
休日出勤に
はなってしまいましたが、最近は非常に
資産税系の相談や業務が
多くなってきましたね。
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てみたけれど、やはり使えない、というのです。
●この所得拡大促進税制には、3つの要件があります。
1.当期の従業員給与が、基準年度の給与から一定割合増えて
いること
2.当期の従業員給与が、前事業年度の給与以上であること
3.当期の従業員給与1人あたりの月平均額が、前事業年度の
月平均額を超えていること
その適用できなかった会社は、1と2は十分満たすのですが、
3の要件を満たすことができていなかったのです。
●1と2を十分満たしているのに、なぜ、3を満たせなかったの
でしょうか?
全体の給与は増えているけれども、1人あたりの平均額が下がっ
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