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コラムの泉

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登録第5907767号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月13日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5907767号:

 上段に「UNIVERSAL」の文字を赤色の肉太で大きく表し,
下段に「ENTERTAINMENT」の文字を黒色の細字で
小さく表し,かつ,下段の文字部分の左右に長短の二重線よりなる
黒色の図形を線対称に配してなる構成

 指定商品・役務は、第14,24,25類の各商品及び第42,
44,45類の各役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第1461153号:「UNIVERSAL」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-011518号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「上段と下段の各文字部分につき,その大きさや色が異なること
から,上段の文字部分の方がより目立つとしても,上段部と下段部
とは,線対称の図形を配することで両端を互いにそろえ,かつ,
極めて近接して配されていることから,外観上まとまりよく一体的
に看取されるものである。」

 また,観念は、
「「UNIVERSAL」の語は「全世界の,普遍的な」,
「ENTERTAINMENT」の語は「娯楽」の意味を有する英語
(「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)として広く親しまれて
いるから,上記した外観上の一体性ともあいまって全体として
「全世界の娯楽,普遍的な娯楽」といった観念が生じる。なお,
線対称の図形部分からは,特定の観念を生じない。」

 さらに称呼は、

「構成全体から生ずる「ユニバーサルエンターテインメント」の
称呼も,よどみなく一連に称呼できるものである。」

 そうすると、

「これに接する取引者,需要者が「UNIVERSAL」の文字
部分を分離,抽出し,当該文字部分から生じる称呼及び観念のみを
もって取引に資するというよりは,その構成全体をもって一体不可分
のものと認識し,把握した上で取引に資するとみるのが相当であり,
他に「UNIVERSAL」の文字部分のみが独立して把握
されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」

 として、構成中「UNIVERSAL」の文字部分を分離,抽出し,
その上で「ユニバーサル」の称呼及び「普遍的。全般的。」の
観念を生じるようなことはない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部の構成が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部の構成が共通していても、商標全体が一体の構成であれば、
全体としては非類似になります。

 一体性を持たせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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