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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月29日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5932154号:「CLAVE」
指定商品・
役務は、第10類の「医療用チューブのコネクタ,
静脈注射に用いる医療用コネクタ,その他の医療用機械器具」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第2672971号
商標:
ローマ字「Z」を図案化したと看取される部分(以下「図案化
Z部分」という。)の右側に、やや図案化した「クレーブ」の片仮名
(以下「片仮名部分」という。)を図案化Z部分よりやや小さく
表してなる構成
(2)登録第5109020号
商標:
細い四角枠線内に、
引用商標1と同様の図案化Z部分と、その
右側に「CLAVE」の欧文字(以下「欧文字部分」という。)を
図案化Z部分よりやや小さく表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-015406号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、「クラベス((カリブで)音楽やダンスの伴奏に用いる
木の棒の打楽器)」等の意味合いを有する英語であるが、該文字は、
一般に親しまれた英語とはいい難いことから、
本願商標は、特定の
意味合いを想起させず、特定の観念を生じないというべきである。」
そして、
「特定の意味合いを想起しない欧文字からなる場合、これに接する
取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに
倣って称呼されるとみるのが自然であるから、
本願商標は、その
構成文字に相応して「クレーブ」の称呼を生じるものである。」
一方、
引用商標1の
「片仮名部分が図案化Z部分に比較して、やや小さく表されている
ものの、これらが近接して配置されていることから、視覚上、その
構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるという
のが相当であり、また、
商標全体から生ずる「ゼットクレーブ」
の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。」
そして、
「片仮名部分の文字は、辞書に掲載されていない語であるから、
特定の意味合いを想起しないものである。」
そうすると、
「その構成全体から、「ゼットクレーブ」の称呼のみを生じ、また、
特定の観念を生じないというのが相当である。」
また、
引用商標2の
「ありふれた輪郭にすぎないといえる四角枠線内に表された図案化
Z部分と欧文字部分からなる部分についてみると、欧文字部分が
図案化Z部分に比較して、やや小さく表されているものの、両部分は、
空間を空けずに配置されていることから、視覚上、その構成
全体がまとまりよく一体的なものとして看取、把握されるという
のが相当であり、」
「また、
商標全体から生ずる「ゼットクレーブ」の称呼もよどみ
なく一連に称呼できるものである。」
そして、
「欧文字部分の文字は、親しまれた特定の意味合いを想起させない
ものである。」
そうすると、
「要部である図案化Z部分と欧文字部分からなる部分全体に相応
した「ゼットクレーブ」の称呼のみを生じ、また、特定の観念を
生じないというのが相当である。」
そこで、
引用商標1の外観と対比すると、
「図案化Z部分の有無及び文字種の違いという、その構成において
明らかな差異を有することからすれば、両
商標は、外観上、容易に
区別し得るものである。」
引用商標2の外観とは、
「
本願商標と
引用商標2の要部である図案化Z部分と欧文字部分
からなる部分の構成において、「CLAVE」の文字を共通する
としても、図案化Z部分の有無という明らかな差異を有すること
からすれば、両
商標は、外観上、容易に区別し得るものといえる。」
次に、称呼については、
「
本願商標から生じる「クレーブ」の称呼と
引用商標から生じる
「ゼットクレーブ」の称呼は、称呼において重要な位置を占める
語頭において「ゼット」の音の有無という顕著な差異を有するから、
両称呼は明確に聴別し得るものである。」
さらに、観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両
商標が
相紛れるおそれはない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、外観や称呼の一部が共通する
商標の類似が問題となり
ました。
共通する部分があっても全体として明確に区別できれば非類似
となる場合もあります。
全体としてできるだけ異ならせることが真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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静脈注射に用いる医療用コネクタ,その他の医療用機械器具」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第2672971号商標:
ローマ字「Z」を図案化したと看取される部分(以下「図案化
Z部分」という。)の右側に、やや図案化した「クレーブ」の片仮名
(以下「片仮名部分」という。)を図案化Z部分よりやや小さく
表してなる構成
(2)登録第5109020号商標:
細い四角枠線内に、引用商標1と同様の図案化Z部分と、その
右側に「CLAVE」の欧文字(以下「欧文字部分」という。)を
図案化Z部分よりやや小さく表してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-015406号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、「クラベス((カリブで)音楽やダンスの伴奏に用いる
木の棒の打楽器)」等の意味合いを有する英語であるが、該文字は、
一般に親しまれた英語とはいい難いことから、本願商標は、特定の
意味合いを想起させず、特定の観念を生じないというべきである。」
そして、
「特定の意味合いを想起しない欧文字からなる場合、これに接する
取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに
倣って称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標は、その
構成文字に相応して「クレーブ」の称呼を生じるものである。」
一方、引用商標1の
「片仮名部分が図案化Z部分に比較して、やや小さく表されている
ものの、これらが近接して配置されていることから、視覚上、その
構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるという
のが相当であり、また、商標全体から生ずる「ゼットクレーブ」
の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。」
そして、
「片仮名部分の文字は、辞書に掲載されていない語であるから、
特定の意味合いを想起しないものである。」
そうすると、
「その構成全体から、「ゼットクレーブ」の称呼のみを生じ、また、
特定の観念を生じないというのが相当である。」
また、引用商標2の
「ありふれた輪郭にすぎないといえる四角枠線内に表された図案化
Z部分と欧文字部分からなる部分についてみると、欧文字部分が
図案化Z部分に比較して、やや小さく表されているものの、両部分は、
空間を空けずに配置されていることから、視覚上、その構成
全体がまとまりよく一体的なものとして看取、把握されるという
のが相当であり、」
「また、商標全体から生ずる「ゼットクレーブ」の称呼もよどみ
なく一連に称呼できるものである。」
そして、
「欧文字部分の文字は、親しまれた特定の意味合いを想起させない
ものである。」
そうすると、
「要部である図案化Z部分と欧文字部分からなる部分全体に相応
した「ゼットクレーブ」の称呼のみを生じ、また、特定の観念を
生じないというのが相当である。」
そこで、引用商標1の外観と対比すると、
「図案化Z部分の有無及び文字種の違いという、その構成において
明らかな差異を有することからすれば、両商標は、外観上、容易に
区別し得るものである。」
引用商標2の外観とは、
「本願商標と引用商標2の要部である図案化Z部分と欧文字部分
からなる部分の構成において、「CLAVE」の文字を共通する
としても、図案化Z部分の有無という明らかな差異を有すること
からすれば、両商標は、外観上、容易に区別し得るものといえる。」
次に、称呼については、
「本願商標から生じる「クレーブ」の称呼と引用商標から生じる
「ゼットクレーブ」の称呼は、称呼において重要な位置を占める
語頭において「ゼット」の音の有無という顕著な差異を有するから、
両称呼は明確に聴別し得るものである。」
さらに、観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標が
相紛れるおそれはない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
のない非類似とされました。
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今回は、外観や称呼の一部が共通する商標の類似が問題となり
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共通する部分があっても全体として明確に区別できれば非類似
となる場合もあります。
全体としてできるだけ異ならせることが真似とは言わせないツボ
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