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登録第5936130号:「マッシブクロー」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月19日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5936130号:「マッシブクロー」

 指定商品・役務は、第28類の「釣り具」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5107974号商標:「MASSIVE」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-012340号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で、等間隔に、視覚上まと
まりよく一体的に表されており、これより生ずる「マッシブクロー」
の称呼も、格別冗長というものでもなくよどみなく一連に称呼
し得るものである。」

「その構成中の「クロー」の文字が、指定商品を取り扱う業界に
おいて「ザリガニやエビと思しき生物を模した形状のルアー」の
意味合いで使用されている事例が多少見受けられるとしても、かかる
構成においては、該文字部分が商品の品質等を直接的に表示する
ものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分
を捨象し、その構成中の「マッシブ」の文字部分のみをもって取引
に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。」

 してみれば、

「その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一種の
造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、
その構成全体に相応する「マッシブクロー」の称呼のみを生じ、
特定の観念を生ずることのないものである。」

 一方、引用商標

「「マッシブ」の称呼及び「大きくて重い」の観念を生ずるもの
である」

 よって、

「「マッシブクロー」のみの称呼を生じ、特定の観念を生ずること
のないものである」から、外観、称呼及び観念のいずれの点におい
ても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 構成の一部が共通していても全体として非類似になることがあり
ます。

 分離して認識されないような構成にすることが真似とは言わせ
ないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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