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拒絶理由通知への対応が重要な理由 第153号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
■これまで、何度も、セミナー講師として、
新規性・進歩性の
拒絶理由通知への対応方法について、
お話をさせていただきました。
私自身、
拒絶理由通知への対応には、
かなりのこだわりがあります。
なぜ、
拒絶理由通知への対応にこだわるのか?
いくらしっかりとした明細書を書いても、
拒絶理由通知への対応が悪ければ、
特許にはなりません。
また、取りたかった範囲で、
特許をとれるか否かも、
拒絶理由通知への対応の良し悪しで決まってきます。
■フランスの哲学者 ブレーズ・パスカルの名言。
「力なき正義は無能である」
少し大げさでしょうか?
でも、いくら素晴らしい発明でも、
意見書でそのことを十分に伝えられなければ、
特許が認められない場合もあるわけです。
■日々、努力をして研究、開発を進め、
他社品とは差別化された発明品を開発します。
その差別化された部分を、他社に真似されないように、
特許出願をします。
特許庁での審査の結果、
おそらく
審査請求をしたもののうち8~9割は、
拒絶理由が通知されます。
もし、
特許を取得できなければ、
他社が類似商品の販売を開始するかもしれません。
仮に、
特許を取得できたとしても、
権利範囲が狭いと、
他社が容易に
特許を回避して、
類似の商品を開発するかもしれません。
■私が
拒絶理由通知にこだわる理由。
それは、
拒絶理由通知への対応の良し悪しで、
取得できる権利範囲が決まり、
その後の事業の競争力にも影響を与えるからなのです。
有効な
特許を取得し、
差別化された商品を市場に投入しつづけることができれば、
シェアを奪われるリスクも少なくなりますし、
価格競争にも巻き込まれにくくなります。
もちろん、
特許が万能なわけではありません。
特許を取得したとしても、競合する製品はでてくるでしょう。
ただ、可能なかぎり、広い範囲で権利化をすることで、
少しでも良いポジションで事業を進めることができるのではないか、
と考えております。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし
特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その
特許が成立しなかったら、
売上げも、
収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば
特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか
特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。
(途中からの受任でも問題ございません)
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
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私自身、拒絶理由通知への対応には、
かなりのこだわりがあります。
なぜ、拒絶理由通知への対応にこだわるのか?
いくらしっかりとした明細書を書いても、
拒絶理由通知への対応が悪ければ、
特許にはなりません。
また、取りたかった範囲で、
特許をとれるか否かも、
拒絶理由通知への対応の良し悪しで決まってきます。
■フランスの哲学者 ブレーズ・パスカルの名言。
「力なき正義は無能である」
少し大げさでしょうか?
でも、いくら素晴らしい発明でも、
意見書でそのことを十分に伝えられなければ、
特許が認められない場合もあるわけです。
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他社品とは差別化された発明品を開発します。
その差別化された部分を、他社に真似されないように、
特許出願をします。
特許庁での審査の結果、
おそらく審査請求をしたもののうち8~9割は、
拒絶理由が通知されます。
もし、特許を取得できなければ、
他社が類似商品の販売を開始するかもしれません。
仮に、特許を取得できたとしても、
権利範囲が狭いと、
他社が容易に特許を回避して、
類似の商品を開発するかもしれません。
■私が拒絶理由通知にこだわる理由。
それは、
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取得できる権利範囲が決まり、
その後の事業の競争力にも影響を与えるからなのです。
有効な特許を取得し、
差別化された商品を市場に投入しつづけることができれば、
シェアを奪われるリスクも少なくなりますし、
価格競争にも巻き込まれにくくなります。
もちろん、特許が万能なわけではありません。
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展開できるのかもしれません。
その特許が成立しなかったら、
売上げも、収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
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これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
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権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
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どうしても特許にすることができない出願があり、
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□執筆/編集 : 田村良介
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