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中小企業経営者へのお年玉-事業承継税制の特例の創設-

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           ~得する税務・会計情報~        第284号
           
            【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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           中小企業経営者へのお年玉
          -事業承継税制の特例の創設-

 平成30年度の税制改正大綱(与党公表)が昨年の12月14日に発表
になりました。これによると、非上場株式等に係る贈与税相続税の納税
猶予の特例制度が創設され、従来の事業承継税制に比べて大盤振舞いの内
容となっており、中小企業経営者にとっては正月早々ビッグなお年玉とな
りそうです。

■改正の内容
1.納税猶予対象株式は、従来発行済議決権株式総数の3分の2に達するま
での株式でしたが、今回の特例制度では取得した全ての株式が対象となり
ます。

2.納税猶予税額は、従来ですと贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与
税の全額、相続の場合は納税猶予対象株式に係る相続税の80%が猶予さ
れていましたが、改正後は贈与の場合は納税猶予対象株式に係る贈与税
全額が猶予され、相続の場合納税猶予対象株式に係る相続税の全額が猶予
されます。
 つまり、後継者が相続により株式を100%承継した場合、今までは納
税猶予されるのは2/3×80%=約53%でしたが、今後は100%猶
予されることとなります。

3.雇用確保の要件として、従来は経営承継期間内の一定の基準日におけ
雇用の平均が「贈与時又は相続時の雇用の8割」を下回った場合には、
納税猶予は打ち切りとなっていました。今後は「贈与時又は相続時の雇用
の8割」を下回ったとしてもその要件を満たせない理由を記載した書類を
都道府県に提出すれば納税猶予は継続されることとなります。

4.先代経営者の要件として、従来は代表権を有する又は有していた先代
経営者1人から、株式を承継する場合のみ適用対象となっていましたが、
複数人(代表者以外の者を含む)からの特例後継者への承継も適用対象と
なります。

5.後継者の要件として、従来は代表権を有している又は代表権を有する
見込みである後継者1人への承継が適用対象でした。今後は代表権を有す
る複数人(最大3名)への承継も適用対象となります。

6.譲渡・合併・解散等の納税猶予税額の減免があります。従来は株式の
贈与時・相続時の相続税評価額を基に計算した納付税額でしたが、一定の
要件を満たす場合には、株式の譲渡もしくは合併の対価の額又は解散の時
における相続税評価額を基に納付金額を再計算し、当該納付金額が当初の
納税猶予税額を下回る場合、差額は免除されます。

7.相続時精算課税制度の適用対象者は、従来贈与者は贈与をした年の1
月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の
1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属等でしたが、
今後は贈与者(その年の1月1日において60歳以上)の推定相続人以外
の者(同日において20歳以上)である特例後継者も適用対象となります。

 この制度は10年間の特例措置で、その他中小企業の要件、事業承継
画の内容、特例認定承継会社、特例後継者の要件、上記6.の経営環境の
変化を示す「一定の要件」等、チェックすべき複雑な要件が多数あります
し、その他所要の措置が講じられてきますので、今後の改正の内容を注意
深くチェックする必要があります。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
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