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コラムの泉

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登録第6043717号:「DA LE」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月3日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6043717号:「DA LE」

 指定役務は、第25類の「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子」
です。

 ところが、この商標は、

 国際登録第890418号:

 黒色の四角形の枠内の上部に、一部が重なっているかのように
表された内部が複数に区切られた2つの黒色の扇状の図形を配置し、
同枠内の下部に「DALE」の文字とやや小さく「NORWAY」
の文字とを上下二段に表してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-012085号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく
一体的に表されており、該構成文字全体をもって、具体的な意味
合いを想起させることのない一種の造語を表したものと認識される
ものである。」

 そうすると、

「その構成中の「DA」及び「LE」の文字に相応して、全体
として「ダレ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「四角形の枠、構成各文字及び図形部分は、いずれも黒色で統一
されており、各文字部分と図形部分の大きさや配置から、全体
としてまとまりのよい一体的な印象を与えるものである。」

 また、

「「DALE」及び「NORWAY」の文字は、それぞれ「谷」
及び「ノルウェー(王国)」の意味を有する英単語(いずれも
「小学館ランダムハウス大辞典」株式会社小学館)であるとしても、
「DALE」の文字は、我が国において一般的に知られている語
とはいい難く、構成文字全体として、具体的な意味合いを想起
させることのない一種の造語として認識されるものである。」

 そして、

「欧文字からなる造語については、我が国において広く親しまれて
いるローマ字風読み又は英語風読みに倣って称呼されるのが自然
である。」

 してみれば、

「その構成中の文字部分に相応して「デールノルウェー」又は
「ダレノルウェー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「文字のみからなる本願商標と、図形と文字を一体的に結合して
なる引用商標とは、その全体の構成態様において、印象が大きく
異なり、極めて顕著な差異を有するものであるから、両商標は、
外観上、明確に区別できるものである。」

 また、称呼は、

本願商標から生じる「ダレ」の称呼と引用商標から生じる「デール
ノルウェー」及び「ダレノルウェー」の称呼を比較すると、両称呼は、
その音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、
商標は、称呼上、明確に聴別されるものである。 」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、
比較することができない。」

 そうすると、

「観念において比較できないとしても、外観において顕著な差異を
有し、称呼において明らかに相違するものであるから、これらを
総合して考察すれば、」
 
 両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、
互いに非類似の商標というのが相当であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通しても称呼や観念が紛らわしくなければ非類似と
なります。

 少しでも異なるような構成にすることが真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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