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登録第6067161号:「健幸習慣」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月13日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6067161号:「健幸習慣」

 指定商品は、第5、30類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第4241597号:「健康習慣」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-002381号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成中、前半の「健幸」の文字は、辞書に収録された成語である
とは認められないものの、「健」及び「幸」の文字は、それぞれ
「健やか」及び「幸せ」等の意味を有する語としていずれもよく
知られているものであり、また、後半の「習慣」の文字は、
「日常の決まりきった行い」等の意味を有する語であるから、」

「全体として、「健やかで幸せになるための習慣」程の意味合いが
理解されるものである。

 そして、

「例えば、新聞記事において、「健幸」の文字が、「健やかで幸せ」
又は「健康で幸せ」程の意味合いで使用されている実情がある。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して、「ケンコウシュウカン」の称呼を生じ、
「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じるものである。」

 一方、引用商標は、

「その構成中の「健康」の文字は、「身体に悪いところがなく心身が
すこやかなこと」の意味を有する語であり、また、「習慣」の
文字は、「日常の決まりきった行い」等の意味を有する語である
から、引用商標からは、全体として、「健康になるための習慣」
程の意味合いが理解されるものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して、「ケンコウシュウカン」の称呼を生じ、
「健康になるための習慣」程の観念を生じるものである。」

 そこで両者を対比すると、外観は、

「「健」、「幸」及び「習慣」の3つの語からなると理解される
ものであるのに対し、」

 引用商標は、

「「健康」及び「習慣」の2つの語からなると理解されるものである
から、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、
外観上、判然と区別し得るものといえる。」

 次に、称呼においては、

「共に「ケンコウシュウカン」の称呼を生じるものであるから、
称呼上、同一である。」

 そして、観念においては、

本願商標は、「健やかで幸せになるための習慣」程の観念を生じる
ものであるのに対し、引用商標は、「健康になるための習慣」
程の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相違するもの
である。」
 
 そうすると、

「共通の称呼を生じるとしても、外観においては、判然と区別し
得るものであり、観念においても異なるものであるから、」

 両者は混同するおそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 称呼が同一であっても、外観や観念が大きく異なる場合には
非類似になる場合もあります。

 2つ以上の要素で大きく異ならせることが真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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