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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月20日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6067342号:
「i:na」の文字をデザイン化された太文字の筆記体で大きく
横書きし,その「n」の文字の下に近接して,「イーナ」の片仮名
を小さく横書きした構成
指定商品は、第16類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第3206461号:
「イイナ」の片仮名と「EANA」の欧文字とを近接して上下
二段に横書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-000190号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中,「i:na」及び「イーナ」の文字は,後者が前者に
近接して小さく表されており,後者が前者の読みを表すものである
ことが明らかであるから,」
「「イーナ」の称呼が生じるものといえる。
観念についてみると,
「「i:na」は,特定の意味を持たない造語と認められ,また,
同じく「イーナ」は,「i:na」の読みを表すものであることが
明らかであるから,特定の観念が生じないというべきである。」
したがって,
「「イーナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「構成中,「EANA」及び「イイナ」の文字は,後者が前者に
近接して表されており,後者が前者の読みを特定したものと無理
なく理解できるから,」
「「イイナ」の称呼が生じるものといえる。」
観念についてみると,
「「EANA」は,特定の意味を持たない造語と認められ,また,
同じく「イイナ」は,「EANA」の読みを表すものであるから,
特定の観念が生じないというべきである。」
したがって,
「「イイナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観は、
「
本願商標は,欧文字3字と1つの記号(:)を顕著に表してなる
ものであるから,
引用商標の構成全体並びに欧文字4字及び片仮名
3字のいずれとも外観は明らかに相違し,その相違の程度は顕著
であるものと認められる。」
称呼は、
「「健康」及び「習慣」の2つの語からなると理解されるもので
あるから、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、
外観上、判然と区別し得るものといえる。」
次に、称呼においては、
「
本願商標から生じる「イーナ」の称呼と,
引用商標から生じる
「イイナ」の称呼とは,実質的に同一の称呼であるといえる。」
観念は、
「いずれも特定の観念が生じるものではないから,両者は,観念に
おいて比較することはできない。」
そうすると、
「称呼が実質的に同一であるとしても,観念において比較することが
できない上,外観において明らかに相違し,その相違の程度は
顕著であるから,これらに基づき両
商標が需要者に与える印象,
記憶等を総合して考察すれば,」
両者は相紛れるおそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が同一の
商標の類似が問題となりました。
称呼が同一であっても、外観や観念が大きく異なる場合には
非類似になる場合もあります。
称呼、外観、観念のうち2つ以上の要素で大きく異ならせることが
真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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○登録第6067342号:
「i:na」の文字をデザイン化された太文字の筆記体で大きく
横書きし,その「n」の文字の下に近接して,「イーナ」の片仮名
を小さく横書きした構成
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ところが、この商標は、
登録第3206461号:
「イイナ」の片仮名と「EANA」の欧文字とを近接して上下
二段に横書した構成
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中,「i:na」及び「イーナ」の文字は,後者が前者に
近接して小さく表されており,後者が前者の読みを表すものである
ことが明らかであるから,」
「「イーナ」の称呼が生じるものといえる。
観念についてみると,
「「i:na」は,特定の意味を持たない造語と認められ,また,
同じく「イーナ」は,「i:na」の読みを表すものであることが
明らかであるから,特定の観念が生じないというべきである。」
したがって,
「「イーナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「構成中,「EANA」及び「イイナ」の文字は,後者が前者に
近接して表されており,後者が前者の読みを特定したものと無理
なく理解できるから,」
「「イイナ」の称呼が生じるものといえる。」
観念についてみると,
「「EANA」は,特定の意味を持たない造語と認められ,また,
同じく「イイナ」は,「EANA」の読みを表すものであるから,
特定の観念が生じないというべきである。」
したがって,
「「イイナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観は、
「本願商標は,欧文字3字と1つの記号(:)を顕著に表してなる
ものであるから,引用商標の構成全体並びに欧文字4字及び片仮名
3字のいずれとも外観は明らかに相違し,その相違の程度は顕著
であるものと認められる。」
称呼は、
「「健康」及び「習慣」の2つの語からなると理解されるもので
あるから、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、
外観上、判然と区別し得るものといえる。」
次に、称呼においては、
「本願商標から生じる「イーナ」の称呼と,引用商標から生じる
「イイナ」の称呼とは,実質的に同一の称呼であるといえる。」
観念は、
「いずれも特定の観念が生じるものではないから,両者は,観念に
おいて比較することはできない。」
そうすると、
「称呼が実質的に同一であるとしても,観念において比較することが
できない上,外観において明らかに相違し,その相違の程度は
顕著であるから,これらに基づき両商標が需要者に与える印象,
記憶等を総合して考察すれば,」
両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。
称呼が同一であっても、外観や観念が大きく異なる場合には
非類似になる場合もあります。
称呼、外観、観念のうち2つ以上の要素で大きく異ならせることが
真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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