• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第6107882号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       4月23号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第6107882号:

 上段に白抜きで極太の「h」の欧文字を図案化した図形を配し,
中段に「HOTEL’S」の欧文字を大きく書してなり,下段に
「hiorie」の欧文字を小さく書した構成

 指定商品等は、第24類の「布製身の回り品,バスタオル,
タオルケット,まくらカバー,布団カバー」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5294655号:

 上段に大きく書した「W」の欧文字と,その下段に「HOTELS」
の欧文字とを二段に書してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-005021)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形部分の白抜きで極太の「h」の欧文字を図案化した図形は,
特定の事物・事柄を表したものとは直ちに理解し難い構成からなる
ものといえるから,この部分から特定の称呼及び観念は生じない
ものと認められる。」

 また、

「「HOTEL」の欧文字は,我が国において,宿泊施設である
「ホテル」を意味する英語として,「’S」の欧文字は,名詞の
所有格を表す英語として,一般に広く知られているものであるから,
「HOTEL’S」の構成全体から「ホテルの」の意味を認識
させるものである。そして,「hiorie」の欧文字は,辞書等に
載録された成語ではなく,特定の意味を有しない一種の造語と
認められ,特定の観念は生じないものである。」から、

「図形部分と文字部分のそれぞれを出所識別標識としての機能を
有する要部として認識,理解するというのが相当であり,要部である
文字部分をもって他人の商標と比較して商標としての類否を判断
することが許されるというべきである。」

 さらに、

「「HOTEL’S」の欧文字と「hiorie」の欧文字は,
それぞれ異なる大きさ,太さで書されていることから,外観上,
明瞭に区別して認識することができること,かつ,両者は観念的な
つながりも認められないことからすると,両者は,これらを分離
して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に
結合しているものとは認められないものであるから,」

「「HOTEL’S」及び「hiorie」のそれぞれも出所識別
標識としての機能を有する要部として認識,理解するというのが
相当であり,要部である「HOTEL’S」の欧文字をもって他人
商標と比較して商標としての類否を判断することも許されると
いうべきである。」

 してみれば、

「文字部分における構成全体から生じる「ホテルズヒオリエ」の
称呼のほか,大きく表された「HOTEL’S」の欧文字に相応
して「ホテルズ」の称呼及び「ホテルの」の観念が生じるもので
あり,「hiorie」の欧文字に相応して「ヒオリエ」の称呼が
生じ,特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標

「構成中「HOTELS」の欧文字は,英語「HOTEL」の複数形で
「ホテル」の意味を認識させるものであるところ,語尾に
「HOTELS」の文字を付して,ホテルの名称を表すことが一般
に行われていることからすると,かかる構成にあっては,その構成
全体をもって一体不可分に表されたホテルの名称として認識,把握
されるとみるのが自然である。」

 そうすると、

「「ダブリュウホテルズ」のみの称呼を生じるものであり,ホテル
の名称としての「Wホテルズ」の観念が生じるものである。」

 そこで両者を対比すると、外観は、

「両者は「HOTELS」の欧文字のつづりを共通するものの,
「’」(アポストロフィ),「hiorie」及び「W」の欧文字の
有無,並びに書体に明らかな差異を有するものであるから,見誤る
ことはなく,外観上,相紛れるおそれはないものである。」

 また、

「要部である「HOTEL’S」の欧文字と引用商標の外観におい
ては,両者は「HOTELS」の欧文字のつづりを共通するものの,
「’」(アポストロフィ)及び「W」の欧文字の有無,並びに
書体に明らかな差異を有するものであるから,見誤ることはなく,
外観上相紛れるおそれはないものである。」

 称呼は、

本願商標の要部である文字部分全体又は「HOTEL’S」の
欧文字のみから生じる「ホテルズヒオリエ」又は「ホテルズ」の
称呼と,引用商標から生じる「ダブリュウホテルズ」の称呼とは,
その構成音の差異により,それぞれ明瞭に聴別できるものである。」

 観念は、

本願商標の要部である文字部分全体からは,特定の観念を生じ
ないものであり,要部である「HOTEL’S」の欧文字のみからは,
「ホテルの」の観念が生じる一方,引用商標からは,ホテルの
名称としての「Wホテルズ」の観念を生じるものであるから,
本願商標引用商標は,観念において相紛れるおそれはないもの
である。」

 そうすると、

「外観において判然と区別し得るものであり,称呼においても明瞭に
聴別できるものであって,観念において相紛れるおそれはないから,
これらを総合的に勘案すると,相紛れるおそれのない,
非類似の商標というのが相当である。」

 さらに、

「その他の構成図形及び文字において明らかな差異を有するもの
であるから,その他の構成要素を勘案しても,両商標が類似の商標
であると判断すべき特段の事情は見いだせない。」

 として非類似であるとされました。

------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通していても全体で異なる印象があれば非類似となり
ます。

 共通部分だけで目立たないようにすることが真似とは言わせない
ツボになります。 

------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,698)

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP