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「仮想通貨」につき、法人税の取扱いについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2019年 5月 29日  Vol.456
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こんにちは!
今回は大阪事務所4課の深見が担当させていただきます。

平成から令和に変わり、早くも1月が過ぎようとしています。
年々、時が過ぎ去るのが早くなっていると感じている昭和世代の私です。

気付けば東京オリンピックまでもう1年ちょっとですね。
開催地が決まった時は、まだまだ先のことなんて思っていましたが。
これからますます盛り上がっていくことでしょう!
昨日で観戦チケットの抽選申込みが終了しました。皆さんは申込みされましたか?
私は多分テレビの前で応援していると思います・・・(泣)

そこで今回は、平成31年度税制改正の中から、ここ数年で大きく注目される存在に
なった「仮想通貨」につき、法人税の取扱いについてご説明いたします。


<今週のポイント!>
1.改正で仮想通貨の譲渡損益や時価評価等についての取扱いが整備!
2.経過措置の概要
3.ケーススタディ(具体的な課税所得の計算例)

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1217.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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