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配偶者居住権

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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私たちにとって最も身近な法律が民法でしょう。

その1000を超える膨大な条文を大きく2つに分けると、

財産に関するものと家族に関するものになります。



前者は「財産法」、後者は「家族法」などと呼ばれています。

そして、2018年7月には高齢化の進展など

社会環境の変化に対応するため、

約40年ぶりに家族法の中の

相続に関する部分が大きく改正されました。



具体的には「配偶者居住権の創設」

自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能」

「法務局で自筆証書による遺言書が保管可能」

「被相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭要求が可能」

といった内容が主な改正点となります。



そこで今回は「配偶者居住権」について説明します。

例えば、夫を亡くした妻がいたとします。

夫が亡くなるまで一緒に住んでいた自宅の所有権を、

何らかの理由でその妻が相続しなかったとしても

ずっと自宅に住むことのできる権利が配偶者居住権です。



これによって親族間で

相続財産の分割協議でもめていたとしても、

妻は自宅に住む権利は認められているため

路頭に迷うことはありません。



またこの配偶者居住権は

相続税にも影響を及ぼすことがあるので

事前にしっかりと相続対策を行う必要があるでしょう。

なお配偶者居住権については

2020年4月1日以後に開始する相続から適用されます。





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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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