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コラムの泉

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登録第6129371号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月25号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6129371号:

 やや図案化した「D」の文字の下部を囲むように2重の同心円状
の図を配し、さらに、「D」の文字の右側に「AIZEN」の文字
を配してなる構成


 指定商品等は、第1、3,5,35類の各商品・役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第4713347号:

 「DITHANE」の欧文字及び「ダイセン」の片仮名を上下
2段に書してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-006667)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字部分は、

「全体として「DAIZEN」の欧文字を表示したものと理解される
ものである。そして、「DAIZEN」の文字は、一般の辞書に
載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語といえるもの
である。」

 そうすると、

「「ダイゼン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「下段の「ダイセン」の文字は上段の「DITHANE」の文字の
読みを表したものと容易に理解されるものといえるから、これよりは
「ダイセン」の称呼を生じるものである。」

 そして、

「「DITHANE」の欧文字は、一般の辞書に載録のない語で
あるから、引用商標からは特定の観念は生じない。」

 そこで、両者を比較すると、

「外観においては、両商標は、文字構成及び色彩を異にし、また、
図形要素の有無に差異を有することから、外観上、明らかに区別
し得るものである。」

 次に、称呼においては、

本願商標から生じる「ダイゼン」の称呼と、引用商標から生じる
「ダイセン」の称呼は、第3音において「ゼ」と「セ」の差異を
有するところ、この差異が、共にわずか4音からなる称呼全体に
及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連
に称呼した場合、語調、語感を異にし、称呼上、互いに聴別し得る
ものである。」

 そして、観念においては、

「共に特定の観念は生じないものであるから、比較することはでき
ない。」

 そうすると、

「観念において比較できないとしても、外観において明らかに区別
し得るものであり、称呼において互いに聴別し得るものであるから、
これらを総合して全体的に考察すれば、商品の出所について混同
を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」

 とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が近いとされた商標の類否が問題となりました。

 短い文字数の商標では、一文字でも違う発音があれば目立ちやす
くなります。

 少しでも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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