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日本人が外国人から不動産を購入、または賃借した際の注意事項…

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2019年 7月 10日  Vol.462
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こんにちは。名古屋事務所の鈴木です。
先週のメルマガにも記載がありましたが2019年も半年が経ち、2020年
の東京オリンピックもあと一年ちょっとで開幕となります。日本での開
催が決まってからなのか、ここ最近では日本の街中でも多くの外国人を
見かけるようになりました。

日本の所得税法では、日本人と外国人は「居住者」と「非居住者」に
分けられ、「非居住者」はさらに「永住者」と「非永住者」に分けられ
ます。
今回のメルマガでは、その「非居住者」である外国人が投資目的で購入
した不動産を「居住者」である日本人に売却や賃貸した際に、要するに
日本人が外国人から不動産を購入、または賃借した際の注意事項について
簡単にご紹介したいと思います。


<今週のポイント!>
1.「非居住者」との不動産売買に注意!!
2.「源泉徴収制度」について
3.「非居住者」かどうかの判断は!?

https://www.tax-sos.co.jp/news_letter/1250.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


メルマガ 江崎会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html


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