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コラムの泉

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登録第6136746号: 「V-ISA」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月16号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6136746号: 「V-ISA」


 指定商品等は、第9類の「光センサーの機能を利用して製品外観の
欠陥の可能性のある箇所を検出する視覚検査装置(外観検査装置)」
です。



 ところが、この商標は、

 国際登録第1296484号:「ISA」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-012674)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に
表されているものであって,その構成文字全体から生じる「ブイイサ」
又は「ブイアイエスエイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」

 そして、

「該文字は,辞書等に掲載されていないものであるから,特定の語義を
有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 したがって、

「その構成文字全体に相応した,「ブイイサ」又は「ブイアイエス
エイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「文字も,辞書等に掲載のないものであるから特定の語義を有し
ない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 したがって、

「その構成文字に相応して,「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼
を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「語頭における「V-」の有無において相違するものであるから,
両者は,外観上,判然と区別し得るものである。」

 また、

本願商標から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の
称呼と,引用商標から生じる「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼
とは,それぞれ「ブイ」の音の有無により,その音構成及び音数に
おいて明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に
聴別できるものである。」

 さらに、

「両者とも特定の観念を生じないものであるから,観念において
比較することはできない。」

 そうすると、

「観念において比較できないとしても,その外観においては,判然
と区別し得るものであり,称呼においても,明確に聴別できるもの
であるから,」


 引用商標とは相紛れることがなく非類似とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する場合の類否が問題となりました。

 一部が共通していても、全体で一体不可分の構成とみなせること
ができれば非類似となります。

 短めにして一体不可分の構成にすることが真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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