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消費税増税に向けての準備

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            ~得する税務・会計情報~          第321月号
           
             【税理士法人-優和-】       https://www.yu-wa.jp
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           ~消費税増税に向けての準備~

消費税増税がいよいよ迫ってきました。今回は消費税増税と同時に、
飲食料品と新聞に適用される軽減税率8%制度もスタートします。
消費税増税は過去に2度延期されているので、今回も本当に増税され
るのかどうか疑問をもたれて、増税まで3ヶ月を切った今の時点でも
ほとんど準備をされてない中小零細企業や個人事業主の方も少なくな
いでしょう。

消費税増税と軽減税率8%への対応のため、レジの変更や販売管理ソ
フトの変更が必要と考えられる飲食料品卸売・小売業者や製造業者の
方の多くはすでに何らかの準備をされていると思います。
では、飲食料品の販売や製造を行わない一般企業や個人事業主の方は、
増税のための準備は必要ないのでしょうか?

実は、事業を行う方で消費税の納税義務がある方は、業種にかかわら
ず準備を行う必要があります。
例えば、会議をするためにお弁当やお茶を購入することもあるのでは
ないでしょうか。このように、軽減税率対象の売上が発生しなかった
としても、支払においては軽減税率が発生する可能性があります。

それでは事業者は、どのような対応をすべきでしょうか?
まず、帳簿には今まで記載している(1)支払の相手方の氏名または
名称、(2)取引年月日、(3)取引の内容、(4)対価の額に加え、
「軽減税率の対象品目である旨」を記載します。
国税庁や中小企業庁が作成したパンフレットの記載例には、摘要欄に
「※」や「☆」等の記号をつけて軽減税率対象品目を区分しています。
実務上は、会計ソフトで税率コードを正しく選択していれば差し支え
ありません。

もらった請求書領収書については、帳簿の(1)~(4)の記載事項
請求書の場合は、(5)請求書を受け取った者の氏名又は名称)に加え、
「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額(
税込)」が記載してあるかを確認します。
もしこれらの項目が記載されていない場合は、請求書等を受け取った
事業者が、自ら軽減税率対象品目であることを追記することが認めら
れています。

軽減税率対象品目の売上が発生しない事業主の方でも、実は軽減税率
の適用があるかも?と認識していただけたのではないでしょうか。
この増税をきっかけに、自社の経理方法を見直してみるといいかもし
れませんね。


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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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