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コラムの泉

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上司と部下の就業規則講座~就業規則が有効に機能する条件は?

就業規則は、働く人が10人以上になったら作らなくてはなりません。
正確な言い方をすると、「常時10人以上の労働者を使用する事業所」に作成義務があります。
もちろん、働く人が10人未満でも就業規則を作ることはできますし、その就業規則は効力を持ちます。

では、「効力をもつ」とはどういうことなのでしょうか?
また、就業規則が効力をもつようにするにはどうすればいいのでしょうか?

詳しくはこちらをお読みください。

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ
http://www.hrm-solution.jp/posts/post139.html

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