++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第27号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
減価償却制度に関する平成19年度税制改正
昨年12月14日に税制改正大綱が公表されました。
減価償却制度については、国際的に同等の償却率とし、国際競争力及び成長
力を強化する抜本的な見直しが行われたとされております。
1 ポイント
3点で次のとおりです。
(1)平成19年4月1日以降取得する
減価償却資産については、
残存価額(取
得価額の10%)が廃止される。
(2)平成19年3月31日以前に取得した
減価償却資産については、償却可能
限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌年以降の5年間で、残
りの5%を均等に償却する。(償却可能限度額の撤廃)
(3)技術進歩が著しいIT分野の法定
耐用年数を短縮する。
2 (1)の
残存価額の廃止について
定率法の場合、250%
定率法が導入されます。
3 250%
定率法とは
(1)償却率
定額法償却率の250%とする。
(例)
法定
耐用年数6年とした場合
定額法償却率=1/6=0.166
250%
定率法償却率=1/6×250%=0.416
(2)償却限度額
上記償却率で計算した金額が、次の一定の金額を下回る場合には、
償却方法
を
定額法に切り替えて、次の一定の金額を償却限度額とする方法。
一定の金額=期首帳簿価額/(法定
耐用年数-経過年数)
(例)
取得価額1,000千円
耐用年数6年の場合
(A)従来の
定率法 (B)250%
定率法 B/A
限度額 1年目 319千円 417千円 131%
2年目 217千円 243千円 114%
3年目 148千円 142千円 96%
4年目 101千円 82千円 81%
5年目 68千円 58千円 85% ※
6年目 47千円 58千円 123% ※
償却累計 900千円 1,000千円
※の年度が、
定額法に切り替わっています。
単純化のため、端数は四捨五入しています。
4 まとめ
中小企業の場合、平成19年3月31日以前に取得した
減価償却資産の償却
可能限度額まで償却した残りの5%部分が均等償却されることにより生まれ
るキャシュフローは極めて軽微でなケースが多く、インパクト不足ではない
でしょうか。
一方、250%
定率法による償却は、従来の
定率法に比べ、初期段階では、
償却限度額が大きく増加し、投資の早期回収に資するでしょう。ただし、中
小企業には、税額控除・特別償却という制度の恩典があり、併せて考えてい
かなければなりません。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
********************************************************************
発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
********************************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第27号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
減価償却制度に関する平成19年度税制改正
昨年12月14日に税制改正大綱が公表されました。
減価償却制度については、国際的に同等の償却率とし、国際競争力及び成長
力を強化する抜本的な見直しが行われたとされております。
1 ポイント
3点で次のとおりです。
(1)平成19年4月1日以降取得する減価償却資産については、残存価額(取
得価額の10%)が廃止される。
(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能
限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌年以降の5年間で、残
りの5%を均等に償却する。(償却可能限度額の撤廃)
(3)技術進歩が著しいIT分野の法定耐用年数を短縮する。
2 (1)の残存価額の廃止について
定率法の場合、250%定率法が導入されます。
3 250%定率法とは
(1)償却率
定額法償却率の250%とする。
(例)
法定耐用年数6年とした場合
定額法償却率=1/6=0.166
250%定率法償却率=1/6×250%=0.416
(2)償却限度額
上記償却率で計算した金額が、次の一定の金額を下回る場合には、償却方法
を定額法に切り替えて、次の一定の金額を償却限度額とする方法。
一定の金額=期首帳簿価額/(法定耐用年数-経過年数)
(例)
取得価額1,000千円 耐用年数6年の場合
(A)従来の定率法 (B)250%定率法 B/A
限度額 1年目 319千円 417千円 131%
2年目 217千円 243千円 114%
3年目 148千円 142千円 96%
4年目 101千円 82千円 81%
5年目 68千円 58千円 85% ※
6年目 47千円 58千円 123% ※
償却累計 900千円 1,000千円
※の年度が、定額法に切り替わっています。
単純化のため、端数は四捨五入しています。
4 まとめ
中小企業の場合、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却
可能限度額まで償却した残りの5%部分が均等償却されることにより生まれ
るキャシュフローは極めて軽微でなケースが多く、インパクト不足ではない
でしょうか。
一方、250%定率法による償却は、従来の定率法に比べ、初期段階では、
償却限度額が大きく増加し、投資の早期回収に資するでしょう。ただし、中
小企業には、税額控除・特別償却という制度の恩典があり、併せて考えてい
かなければなりません。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************
********************************************************************
発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士・税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
********************************************************************