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減価償却制度に関する平成19年度税制改正

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          ~得する税務・会計情報~         第27号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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減価償却制度に関する平成19年度税制改正


昨年12月14日に税制改正大綱が公表されました。
減価償却制度については、国際的に同等の償却率とし、国際競争力及び成長
力を強化する抜本的な見直しが行われたとされております。


1 ポイント

3点で次のとおりです。

(1)平成19年4月1日以降取得する減価償却資産については、残存価額(取
得価額の10%)が廃止される。

(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能
限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌年以降の5年間で、残
りの5%を均等に償却する。(償却可能限度額の撤廃)

(3)技術進歩が著しいIT分野の法定耐用年数を短縮する。


2 (1)の残存価額の廃止について

定率法の場合、250%定率法が導入されます。


3 250%定率法とは

(1)償却率
定額法償却率の250%とする。

(例)
法定耐用年数6年とした場合
定額法償却率=1/6=0.166
250%定率法償却率=1/6×250%=0.416

(2)償却限度額
上記償却率で計算した金額が、次の一定の金額を下回る場合には、償却方法
定額法に切り替えて、次の一定の金額を償却限度額とする方法。

一定の金額=期首帳簿価額/(法定耐用年数-経過年数)

(例)
取得価額1,000千円 耐用年数6年の場合
        (A)従来の定率法 (B)250%定率法   B/A
限度額 1年目    319千円     417千円  131%
    2年目    217千円     243千円  114%
    3年目    148千円     142千円   96%
    4年目    101千円      82千円   81%
    5年目     68千円      58千円   85% ※
    6年目     47千円      58千円  123% ※
    償却累計   900千円   1,000千円

※の年度が、定額法に切り替わっています。
単純化のため、端数は四捨五入しています。


4 まとめ
中小企業の場合、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却
可能限度額まで償却した残りの5%部分が均等償却されることにより生まれ
るキャシュフローは極めて軽微でなケースが多く、インパクト不足ではない
でしょうか。
一方、250%定率法による償却は、従来の定率法に比べ、初期段階では、
償却限度額が大きく増加し、投資の早期回収に資するでしょう。ただし、中
小企業には、税額控除・特別償却という制度の恩典があり、併せて考えてい
かなければなりません。




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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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