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(派遣会社向け)協定の有効期間が2年以上の場合は要注意

2月4日に厚生労働省HPに「労使協定方式に関するQ&A(第4集)」が掲載されています。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000734030.pdf

この中で特に注意したいのは、有効期間が1年を超える設定にしている場合は、特別の手続きがあるとされています。

Q&Aの問1-3がそれで、参考様式として「協定対象派遣労働者賃金の額に関する確認書」のイメージも併せて公表されています。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000734031.pdf

要は、有効期間1年超え(実際は2年以上のケースが多いでしょうが)の協定の場合、2年目は新たな局長通達による一般賃金が適用されるため、協定記載の支払額がその額を下回っていないかの検証が必要となり、その確認をした証拠としての書類になります。

当然、この確認書は、前年の協定額が新たな一般賃金を下回らない場合のみ必要で、協定本体は前年のまま、確認書を追加で添付することになります。
逆に、前年の協定額が一般賃金を下回る場合は、協定のやり直しが必要となります。

以上のことから、協定の有効期間は1年の方がベターです。
2年の協定でも上記の確認・点検が毎年必要となることを考えれば、当初から毎年協定を洗い替えるのと作業的には同程度のはずです。

さらに付け加えれば、確認書も、労働局へ提出する事業報告に添付が必要であることから、確認書が提出された事業所は2年協定ということが簡単に分かってしまいます。
受理した当局は、当然ながらこの事業所の協定内容を優先して精査するでしょう。結果、痛くもない腹を探られる羽目になる恐れがあります。

コロナ禍で経営が逼迫する中、わざわざ当局の関心を引く必要もありません。原則通り1年協定として、極力目立たないようにするのも一つの策です。

なお、協定締結も残り1か月に迫ってきましたので、以前に掲載しましたが再度労使協定書(一部改訂あり)をアップしておきます。
https://ux.getuploader.com/roumu2020/download/7
ダウンロードパスワード:kyoutei

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