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建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その3>~

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や許認可(建設業許可、経営事項審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第283号/2021/4/6>■
 1.はじめに
 2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その3>~
      ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 今年は、とうとう満開の桜(ソメイヨシノ)を愛でることなく、
4月を迎えてしまいました。
 いよいよ・・・というときに、激しい風雨、
いわゆる花散らしの嵐に見舞われたこともありますが、
3月後半は、仕事がバタバタ、体調も万全ではなく、
桜を愛でる心の余裕がなかったのかもしれません。
 我慢を強いられることが未だに多い今日この頃ですが、
心と体のバランスを保って、元気に新年度を過ごしましょう!!

 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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 2.建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?<その3>~
      ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、15年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。

★建設業許可~許可が必要な場合って、どんなとき?~
 建設業者が、
 「2.一定の建設工事」を請け負う場合、
 「1.建設業の業種」ごとに、
 「3.都道府県知事または国土交通大臣」のいずれかのカテゴリーにおいて、
 「4.一般または特定」
 の許可を取得しなければなりません。
 ※本号は、上記3についてご紹介し、
  次号は、上記4をご紹介する予定です。

3.「都道府県知事許可と国土交通大臣許可」の違いとは?
 ※「都道府県知事または国土交通大臣」の区別については、
  「営業所の所在地」によって判断されます。
  注)営業所とは?
    営業所とは、「建設工事の請負契約を締結する事務所」
   のことをいうため、
   上記機能を有していない、単なる登記上の本店、
   宅建業など、建設業とは無関係の事業のみを行う支店、
   単なる営業上の拠点や現場事務所などについては、
   営業所に該当しません。

<都道府県知事許可>
  1つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、
 「都道府県知事許可」が必要です。
 注1)主たる営業所(本店)のみの設置の場合はもちろん、
   1つの都道府県内であれば、
   更に従たる営業所(支店)を複数設置しても、
   都道府県知事許可でOKです。
 注2)主たる営業所(本店)のみの設置の場合、
   所在地を他の都道府県に移転した場合は、
   変更届(主たる営業所の所在地変更)ではなく、
   「許可換え新規(他の都道府県知事許可への変更)」手続き
   が必要です。

<国土交通大臣許可>
  2つ以上の都道府県内に営業所を設置する場合は、
 「国土交通大臣許可」が必要です。
 注1)申請等については、
   以前、都道府県経由で行われていましたが、
   令和2年4月1日から、管轄の「地方整備局」に対して、
   直接行うことになっています。
   (令和3年4月1日から、例外2県についても、同調)。
 注2)「都道府県知事許可⇒国土交通大臣許可」または、
   「国土交通大臣許可⇒都道府県知事許可」の場合は、
   「許可換え新規」手続きが必要です。

★「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/by-041f.html
 注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

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3.編集後記
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■最近の手続上の変更点(建設業許可、経営事項審査)
1.建設業許可『「解体工事業」における、技術者に関する経過措置
  の有効期限(令和3年3月31日)が、
  「令和3年6月30日」まで延長されています↓↓↓
  https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/03/post-44ba70.html
2.経営事項審査「項目・基準の改正」に伴い、
  令和3年4月1日以降の申請においては、
  新様式での申請が必須となっています↓↓↓
  https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2021/04/post-4839e0.html
■次号の発行予定:2021年5月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や許認可(建設業許可、経営事項審査など)」支援を通じて、
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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