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コラムの泉

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フリマで得た利益の課税は?

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
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フリーマーケットなどで

不要となった日用品や古本などを売って、

家の中の整理整頓と

お小遣い稼ぎの一挙両得を

楽しんでいる人も多いでしょう。



最近ではスマートフォンのアプリを利用して

簡単に売ったり買ったり

することができるようになり、

ますます便利になっています。


さらに不要品を売ったら

思ってもみなかった値段がついて、

多額の利益を得る

というケースもあるようです。



では、このような場合に税金はどうなるのでしょうか。



家具・自家用車・衣類など

生活に通常必要な「生活用動産」の

譲渡による利益に対しては、

税金はかかりません。



ただし貴金属や

宝石・書画・骨とうなどについては例外もあり、

1個または1組の価額が

30万円を超えるような

高級な品を売って得た利益に対しては

税金がかかります。



この場合でも、すべての利益に対して

税金がかかるというわけではありません。



このような譲渡による場合には

特別控除(最高50万円)が認められており、

50万円までの利益に関しては

課税の対象外なので税金はかかりません。



この制度があるため

自宅にある生活用動産を売っても、

ほとんどのケースで

税金は発生しないのではないでしょうか。



しかしながら、

何度も反復的に売買を行って

利益を得ているような場合には、

その行為が営利目的とみなされて

課税の対象となるので注意しましょう。



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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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